トップ > くらしのガイド > 保健・福祉 > 特別障害者手当・障害児福祉手当について

くらしのガイド

届出・手続き

教育・文化

税金・保険・年金

交通・防災

保健・福祉

生活・環境

農業・林業

商業・工業・雇用

特別障害者手当・障害児福祉手当について

※障害のある方々に対する所得保障の一環として、著しく重度の障害により生じる精神的・物理的な負担を軽減し、自立生活の基盤を確立するため、次の手当が支給されます。

手当の種類

  1. 特別障害者手当
    精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
  2. 障害児福祉手当
    在宅の重度障害児で、日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とする状態の20歳未満の方に支給されます。
問い合わせ
福祉事務所生活福祉課
障害福祉係(南方庁舎)
0220-58-5552
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113