特別児童扶養手当制度について
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童の福祉の向上を図るため、児童を監護する父母または養育者に対して支給されるものです。
対象児
政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する児童。
特別児童扶養手当を受けられない場合
- 手当を受けようとする人、対象児童が日本に住んでいないとき。
- 対象児童が肢体不自由施設や知的障害児施設等に入所(保育所等の通園施設を除く)しているとき。
- 対象児童自身が障害を理由とする年金を受けられるとき。
支給の制限
手当を受けようとする人及び同居の扶養義務者等の所得が一定以上であるときは手当は支給されません。
支給期間
申請のあった月の翌月から20歳の誕生日の月まで支給されます。
支給月
毎年4月、8月、11月に、その月の前月までの分(11月は当月までの分)が支給されます。尚、毎年8月11日から9月10日までの間に各総合支所市民福祉課に所得状況届を提出することが必要です。
問い合わせ |
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福祉事務所子育て支援課(南方庁舎)
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0220-58-5562
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-2111
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2112
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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