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訪問入浴サービスについて

事業内容

家庭内での入浴が困難な、在宅の重度障害(児)のお宅を訪問し、浴槽車で入浴の介助を行います。

対象者

登米市内に住所を有する在宅の心身障害者(児)であって、医師から入浴の許可が出ている方となります。

1料金と利用方法

利用料

1回1,250円

登米市障害者自立支援助成の対象事業です。

利用方法

1.利用を希望される方は、1 障害者(児)訪問入浴サービス利用申請書、2 誓約書に主治医からの「障害者(児)入浴可否証明書」を添えて各総合支所市民福祉課市民福祉係に申請してください。

2.市では申請を受けたのち、利用の可否を決定し「障害者(児)訪問入浴サービス利用決定通知書」を送付します。

3.利用が決定されましたら、利用者の方と訪問入浴サービス提供事業者が契約を結び次第、サービスの利用を開始できます。

問い合わせ
福祉事務所生活福祉課
障害福祉係(南方庁舎)
0220-58-5552
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113