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自立支援給付費支給について

内容

平成18年4月から、障害者自立支援法の施行により、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)に関わらず、障害のある人が必要とするサービスを受けられる仕組みを一元化し、より利用し易く、より分かりやすくなりました。また、サービスの利用者負担については、所得に応じた応能負担から原則一割の定率負担になりました。(負担能力に応じて1カ月あたりの上限額の設定や軽減措置が設けられています)

注:介護認定を受けている方は介護保険が優先されます。

利用について

対象者:各種障害者手帳をお持ちの方。ただし、知的障害・精神障害の方は手帳を保持していない場合であっても支援が必要と市長が認めた方は利用ができます。

1 相談・申請

総合支所市民福祉課福祉係にご利用になりたいサービスの内容や施設、利用されたい事業についてご相談いただき、必要なサービスの種類、量がお決まりになりましたら申請してください。

なお、介護給付費の支給、申請にはかかりつけの医師の意見書が必要になります。

2 調査

市の認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態や介護者および居住の状況等を調査し、希望するサービスの種類等についての要否を確認します。

3 認定・通知

市の障害程度区分認定審査会で医師の意見書と調査の内容に基づいて、障害程度区分の認定を行い、障害程度区分や日常生活の状況に応じ必要なサービスや量について個別の支援計画を作成します(介護給付費)。市の支給判定会議において支給の可否等について決定し、障害福祉サービス受給者証を交付します。

4 契約

障害福祉サービス受給者証を提示し、サービス提供事業者と契約してサービスを受けます。

5 利用者負担

サービスの利用料(原則1割)を事業者に支払ってください。

施設へ通所・入所されている方や障害児については障害程度区分の認定を受ける必要はありませんが、今後変更される場合があります。該当者には別途通知します。

登米市障害者自立支援助成の対象事業です。

サービスの種類

【介護給付】障害の程度が一定以上の方に、生活に必要な介護を行います。

居宅介護・療養介護・重度訪問介護・行動援護・生活介護・児童デイサービス・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活介護・施設入所支援

【訓練等給付】自立した日常生活や社会生活ができるよう、必要な訓練などを行います。

自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助

問い合わせ
福祉事務所生活福祉課
障害福祉係(南方庁舎)
0220-58-5552
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113