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補装具の交付・修理について

補装具とは、身体の失われた部分や、思うように動かすことができないような障害の部分を補って、日常生活や職業生活を容易にするために必要な用具をいいます。

補装具の交付を受けることができるのは、身体障害者(児)手帳の交付を受けている人に限ります。身体に障害があり手帳の交付を受けていない方は、まず手帳の交付を受ける必要があります。

補装具の種類

補装具は必要に応じて種類が異なりますが、その用途などによって形式が定められています。

  1. 肢体不自由
    義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、収尿器、歩行補助つえ、座位保持装置、座位保持いす、頭部保持具、重度障害者用意思伝達装置
  2. 視覚障害
    眼鏡、義眼、盲人安全つえ
  3. 聴覚障害
    補聴器

経費

経費については定率負担になり、1割を利用者が負担することになります。ただし、負担能力に応じて、負担額に一定の上限が設けられています。

問い合わせ
福祉事務所生活福祉課
障害福祉係(南方庁舎)
0220-58-5552
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113