補装具の交付・修理について
補装具とは、身体の失われた部分や、思うように動かすことができないような障害の部分を補って、日常生活や職業生活を容易にするために必要な用具をいいます。
補装具の交付を受けることができるのは、身体障害者(児)手帳の交付を受けている人に限ります。身体に障害があり手帳の交付を受けていない方は、まず手帳の交付を受ける必要があります。
補装具の種類
補装具は必要に応じて種類が異なりますが、その用途などによって形式が定められています。
- 肢体不自由
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、収尿器、歩行補助つえ、座位保持装置、座位保持いす、頭部保持具、重度障害者用意思伝達装置
- 視覚障害
眼鏡、義眼、盲人安全つえ
- 聴覚障害
補聴器
経費
経費については定率負担になり、1割を利用者が負担することになります。ただし、負担能力に応じて、負担額に一定の上限が設けられています。
問い合わせ |
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福祉事務所生活福祉課
障害福祉係(南方庁舎)
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0220-58-5552
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-2111
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2112
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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