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登米市農業委員会

  農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村ごとに設置されている行政委員会で、農業者の選挙によって選ばれた委員と市長から選任された委員(団体推薦、議会推薦)によって構成される農業者の代表機能を有した委員会です。

  ここでは、農業委員会の業務や関連情報をご紹介いたします。 

農業委員会とは?

(1)農業委員会の業務

法令業務に基づく必須の業務(農業委員会等に関する法律第6条第1項)

  農業委員会が専属的な権限として行う業務で、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行です。

    (例)農地法第3・4・5条に基づく許認可など

            農業経営基盤強化促進法に基づく農用地の利用関係の調整

            遊休農地に関する措置

法令に基づく任意の業務(農業委員会等に関する法律第6条第2項)

  農業委員会だけが専属的に行う業務ではありませんが、農業者の代表機関として農用地の利用調整を中心に、地域農業の振興を図って行くための業務です。

  (例)認定農業者への農地の利用集積

          法人化その他農業経営の合理化

          農業および農業者に関する情報提供

意見の公表、建議および諮問に対する答申業務(農業委員会等に関する法律第6条第3項)

  農業者の代表機関として意見の公表や建議・答申の機能が与えられています。農業委員が地域の中で農業者の声を積み上げ、地域農業の発展に結び付けて行く取り組みを行います。

   (例)市長への建議

(2)農業委員の選挙について

農業委員選挙人名簿の登録は毎年必要です

  農業委員は、選挙権のある農業者が被選挙権のある農業者のうちから選挙によって選出します。

  選挙の方法は、おおむね市町村の議会の選挙に順じて行われます。

  農業委員会委員選挙人名簿は、選挙管理委員会が、毎年1月10日までに有権者(農業者)から申請書を提出していだだき、1月1日現在の状況により、その資格要件を調査し、調製することになっています。

  農業委員会では、毎年、農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の配布回収を行政区長にお願いし、各農家からの回収後、内容を審査した上で選挙管理委員会へ申請書を送付しています。

  該当する農家の方は、必ず申請書に資格要件のある者を記入し、提出していただきます。

資  格  要  件

  ア  登米市に住所を有する者であること。

  イ  年齢が20歳以上であること。

  ウ 10アール以上の農地について、耕作の業務を営む者、もしくは耕作の業務を営む者の同居の親族または同居の親族の配偶者であって、年間おおむね60日以上耕作に従事している者であること。

(3)各種部会の開催について

    農業委員会に関するすべての意志決定機関として、総会・農地部会・農政部会・農業振興部会・運営会議があり、その内容は次のとおりです。

1.  総会

     年間の事業報告・事業計画・予算・建議・前年度の点検評価結果および当該年度の活動計画を決定します。

2.  農地部会

     毎月1回25日前後に開催しています。(必要に応じて、臨時部会が開催される場合もあります。)

     農地部会は、随時申請された農地法に基づく許可申請などについて、その案件の許可の可否を審議するため開催されています。その農地部会に提案される諸申請の締め切りは、毎月10日(休日などの場合は翌日)となっています。

 

部   会   名

開    催    場    所

担    当    区    域

第1農地部会 迫庁舎・石越総合支所・南方庁舎 迫町・石越町・南方町
第2農地部会 中田庁舎 登米町・東和町・中田町・津山町
第3農地部会 米山総合支所 豊里町・米山町

3.  農政部会

     農業・農村および農業者に関する情報提供、行政機関などに意見を述べまたは要請するために開催します。

4.  農業振興部会

    1月・4月・7月・11月の年4回の予定で開催しています。(必要に応じて、臨時部会を開催する場合があります。)

    農業振興部会は、市から求められた登米農業振興整備計画変更について、審議を行い農業委員会としての意見書を提出します。また、農業生産、農業経営並びに農村生活に関する調査および研究を行います。

5.  運営会議

    総会に付議する事項や委員会活動の運営に関する重要な事項について、事前の審議、各部会の連絡調整を図るために開催します。

 (4)登米市農業委員会委員名簿

    農業委員会の委員は、農業者から選挙により選ばれた委員(選挙委員)と、市長により選任された委員(選任委員)をもって組織されています。

    登米市農業委員会委員名簿(PDF:120KB)

(5)登米市農業委員会業務推進協力員

    農業委員が行う農地流動化の掘り起こしや農作業受委託などの情報提供、農家の意見および要望の情報収集活動などの農業施策の円滑な運営を補助するために122人以内の農業委員会業務推進協力員をおいています。

  登米市農業委員会業務推進協力員名簿(PDF:102KB)

 (6)各種部会の議事録縦覧 

    各種部会の協議内容や結果について、毎回議事録を作成していますので、ご希望の方は農業員会事務局でご覧になれます。

農地借賃料情報のお知らせ

1. 農地借賃料情報の提供(PDF:142KB)

2. 平成23年度農作業標準料金・賃金表(PDF:135KB)

(6) 農業者年金

    農業者年金は、農業者がより豊かな老後生活を過ごすことができるよう国民年金(基礎年金)に上乗せした任意加入の公的な年金制度です。この制度には農業者老齢年金と特例付加年金があります。

農業者老齢年金

    加入要件

      1.  保険料の免除を受けていない国民年金の第1号被保険者

      2.  必要経費などを控除した農業所得が900万円以下

      3.  年間60日以上農業に従事すること

 農業者年金の特徴

年金の運用方法 ・確定拠出型
保険料とその運用実績により将来受け取る年金額が決定
(参考)平成14年度から平成21年度の運用実績年1.41%
保       険       料  月額2万円から6万7千円(千円単位で加入者が自由に選択)
保    障    期   間

・終身
80歳前に死亡した場合には、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値相当額を死亡一時金として一括支給

 税    制    上   の

 優   遇    措    置 

 支払った保険料は全額社会保険料控除の対象(支払った保険料相当額の15%から30%の節税となります)

担い手への政策支援(特例付加年金)

政策支援を受ける要件

加入見込期間 60歳までに保険料納付期間が20年以上
旧制度加入者は旧制度納付済期間合算 
所                得 必要経費など控除した農業所得が900万円以下

 政策支援(国庫補助)の要件と支援額  

要                                         件  35歳未満 35歳以上
認定農業者かつ青色申告者(A) 10,000円(5割) 6,000円(3割)
認定就農者かつ青色申告者(B) 10,000円(5割) 6,000円(3割)

(A)または(B)の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者

10,000円(5割) 6,000円(3割)
・認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者  6,000円(3割)  4,000円(2割)
・35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に(A)となることを約束した後継者  6,000円(3割)  

   注1)政策支援を受ける期間は35歳までの全期間、35歳以上は10年間で、通算で20年までとなっています
   注2)政策支援を受ける期間の保険料の額は月20,000円に固定であり、払込保険料は20,000円から政策支援の金額を控除した額です

農業者年金(旧制度)について 

   平成14年1月1日から農業者年金は新制度に移行し、現在は給付のみになっています。
   旧農業者年金の受給には区分に応じて2種類の給付があります。

旧農業者年金の受給分類 

受給する年金の種類

 要                          件
農業者老齢年金 ・受給資格期間を満たしながら経営移譲しなかった者
経営移譲年金 ・自分名義の農地などの使用収益権を後継者または第三者に設定するなどし農業経営を移譲した場合
第三者移譲、後継者移譲、分割移譲の3種類の形態あり

登米市農業委員会の活動の点検・評価と目標および活動計画

   農林水産省は、国内における食料供給力の強化などを図るための新たな農地政策の方向につき、「農地改革プラン」をとりまとめ、公表(平成20年12月3日)しています。
   これは、農業生産・経営が展開される基礎的な資源としての農地を確保し、その有効利用をはかるため、

   1.  農地面積の減少を抑制することなどにより農地を確保しています。

   2.  制度の基本を「所有」から「利用」に再構築することを主眼としています。

 
    これに基づき、農業委員会は平成23年度の目標およびその達成に向けた活動計画を策定しましたのでお知らせします。農業委員会では、本年度この計画を基にその達成に向け、活動してまいります。

 (1)平成22年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価(PDF:193KB)

(2)平成23年度の目標およびその達成に向けた活動計画(PDF:145KB)

 

農地関係の手続き

(1)農地の権利移動をするには?(農地法第3条)

(2)農地の転用をするには?(農地法第4条、第5条)

(3)農地を競売により買い受けるには?

(4)農地の売買または貸借するには?

(5)農地などの相続税納税猶予制度とは?

問い合わせ

農業委員会事務局 

住所:〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話:0220-34-2317

ファックス:0220-34-4988

メールアドレス:noui@city.tome.miyagi.jp

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