特別障害給付金について
初診時において国民年金の任意加入の対象(学生または被用者の配偶者)でありながら、制度に加入せず障害を負い、障害基礎年金などを受給することができない人で、現行の障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当するものとして認定を受けた場合に、福祉的措置として全額国庫負担の特別障害給付金が支給される制度が創設されました。
対象となる人
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者
であって、国民年金に加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害者基礎年金の1、2級相当の障害に該当する方。
※強制加入が必要な期間中に未加入、あるいは納付していなかったことなどにより、障害年金の受給ができない人は対象になりません。
支給額
1級:月額49,850円
2級:月額39,880円
- 支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。
- 所得によって支給制限となる場合があります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給されている場合は、支給制限があります。
- 経過的福祉手当を受給されている方は、手当が支給停止となります。
- 支払いは、年6回(偶数月)です。前月までの分を受け取ることになります。
請求手続きに必要な書類と届け出先
必要な書類などについては、手続きを行う前に各総合支所市民福祉課までご相談ください。
問い合わせ |
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国保年金課(南方庁舎)
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0220-58-2166または
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迫総合支所市民福祉課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民福祉課
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0220-52-5054
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東和総合支所市民福祉課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民福祉課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民福祉課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民福祉課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民福祉課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民福祉課
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0220-58-2113
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津山総合支所市民福祉課
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0225-68-3113
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