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障害基礎年金について

受給要件

国民年金加入中に初診日(初めて医師の診断を受けた日)がある病気やケガで、日常生活に著しく支障があるような障害者になったときに支給される年金です。初診日から1年6カ月経過した日(障害認定日)又はそれまでの期間内で症状が固定した日において障害の状態が法律で定める基準に該当し、さらに初診日の前日に、初診日の属する月の前々月において次の納付要件を満たしている場合、障害基礎年金が支給されます。

  1. 保険料を納付した期間及び保険料を免除した期間が、加入期間の3分の2以上あること。
  2. 直近1年間の保険料に滞納がないこと。

※20歳前に初診日があり、20歳になったときの障害の状態が法律で定める基準に該当した場合は、20歳から障害基礎年金が支給されます。ただし、本人に所得がある場合は、その所得額に応じて年金の一部又は全部が支給停止となる場合があります。

障害基礎年金の年金額

障害基礎年金の年金額は、その障害の程度が国民年金法で定める1級の場合は990,100円(月額82,508円)、2級の場合は792,100円(月 額66,008円)で、加算対象の子(子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 をいう。)がいる場合はその人数に応じて加算した額になります。子の加算額は、2人目まではそれぞれ227,900円、3人目以降は1人につき 75,900円となります。


◎請求手続きに必要な書類と届出先

等級 子の数 基本額 加算額 合計額
1級 1人 990,100円 227,900円 1,218,000円
2人 990,100円 455,800円 1,445,900円
3人 990,100円 531,700円 1,521,800円
2級 1人 792,100円 227,900円 1,020,000円
2人 792,100円 455,800円 1,247,900円
3人 792,100円 531,700円 1,323,800円
  • 「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行なう前に、各総合支所市民福祉課にご相談ください。
問い合わせ
国保年金課(南方庁舎)
0220-58-2166または
迫総合支所市民福祉課
0220-22-2226
登米総合支所市民福祉課
0220-52-5054
東和総合支所市民福祉課
0220-53-4112
中田総合支所市民福祉課
0220-34-2313
豊里総合支所市民福祉課
0225-76-4113
米山総合支所市民福祉課
0220-55-2112
石越総合支所市民福祉課
0228-34-2112
南方総合支所市民福祉課
0220-58-2113
津山総合支所市民福祉課
0225-68-3113