障害基礎年金について
国民年金に加入している間に、病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)障害の程度が1級または2級の状態にあり、一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害者になった場合にも支給されます。
受給要件
国民年金の被保険者である間や、被保険者であった人が日本国内に居住している60歳から64歳までの間に、医師の初診を受けた病気やけがによる障害であり、国民年金の障害等級表の1級または2級に該当していると認められ、納付要件を満たしている場合に、障害基礎年金が支給されます。
20歳に達する前に初診日がある傷病で障害の状態になった人が、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日)において、1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金を受給できます。この場合、本人の所得により年金額の全額あるいは半額が支給停止されることがあります。
納付要件
障害のもととなった病気やけがで初診を受けた日(初診日)の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること。
なお、初診日が平成28年3月31日までの間であるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
障害基礎年金の年金額
障害基礎年金の年金額(平成23年度)は、その障害の程度が国民年金法で定める1級の場合は986,100円(月額82,175円)、2級の場合は788,900円(月 額65,741円)で、加算対象の子(子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 をいう。)がいる場合はその人数に応じて加算した額になります。子の加算額は、2人目まではそれぞれ227,000円、3人目以降は1人につき 75,600円となります。
「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行なう前に、お近くの総合支所市民課までご相談ください。
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