トップ > くらしのガイド > 税金・保険・年金 > 死亡一時金について

くらしのガイド

届出・手続き

教育・文化

税金・保険・年金

交通・防災

保健・福祉

生活・環境

農業・林業

商業・工業・雇用

死亡一時金について

tama_01 受給条件

保険料を3年以上納めた人が、 老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡したとき、生計をともにしていた遺族のうち一人に支給されます。

ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には、支給されません。

また、死亡一時金と寡婦年金を受けることができるような場合は、いずれかを選択することとなります。

tama_01 死亡一時金の支給額

納めた期間 給付される額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

なお、付加保険料納付済期間が3年以上ある場合には、さらに一律8,500円が支給されます。

tama_01 請求手続きに必要な書類と届け出先

「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行う前に、お近くの総合支所市民課にご相談ください。

 

   tama_midori  問い合わせ
古川年金事務所 0229-23-1204
国保年金課(南方庁舎) 0220-58-2166
迫総合支所市民課 0220-22-2226
登米総合支所市民課 0220-52-5054
東和総合支所市民課 0220-53-4112
中田総合支所市民課 0220-34-2313
豊里総合支所市民課 0225-76-4113
米山総合支所市民課 0220-55-2112
石越総合支所市民課 0228-34-2112
南方総合支所市民課 0220-58-2113
津山総合支所市民課 0225-68-3113