死亡一時金について
受給条件
保険料を3年以上納めた人が、 老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡したとき、生計をともにしていた遺族のうち一人に支給されます。
ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には、支給されません。
また、死亡一時金と寡婦年金を受けることができるような場合は、いずれかを選択することとなります。
死亡一時金の支給額
| 納めた期間 |
給付される額 |
| 3年以上15年未満 |
120,000円 |
| 15年以上20年未満 |
145,000円 |
| 20年以上25年未満 |
170,000円 |
| 25年以上30年未満 |
220,000円 |
| 30年以上35年未満 |
270,000円 |
| 35年以上 |
320,000円 |
なお、付加保険料納付済期間が3年以上ある場合には、さらに一律8,500円が支給されます。
請求手続きに必要な書類と届け出先
「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行う前に、お近くの総合支所市民課にご相談ください。
問い合わせ |
| 古川年金事務所 |
0229-23-1204 |
| 国保年金課(南方庁舎) |
0220-58-2166 |
| 迫総合支所市民課 |
0220-22-2226 |
| 登米総合支所市民課 |
0220-52-5054 |
| 東和総合支所市民課 |
0220-53-4112 |
| 中田総合支所市民課 |
0220-34-2313 |
| 豊里総合支所市民課 |
0225-76-4113 |
| 米山総合支所市民課 |
0220-55-2112 |
| 石越総合支所市民課 |
0228-34-2112 |
| 南方総合支所市民課 |
0220-58-2113 |
| 津山総合支所市民課 |
0225-68-3113 |