老齢基礎年金について
受給用件
老齢基礎年金は、次の期間を合わせて25年以上ある方が、65歳になったときに支給される年金です。
- 国民年金保険料を納付した期間(第3号被保険者期間を含む)
- 保険料を免除した期間
- 厚生年金および共済年金に加入した期間
- 昭和61年3月以前に厚生年金および共済年金の被扶養配偶者となっていた人で、国民年金に任意加入しなかった期間(カラ期間)
- 日本国民が海外に在住していた期間で、国民年金に任意加入しなかった期間
年金額および計算方法
( )内の数字は平成21年度以降の免除に適用になります。
老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ支給
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、本人の希望により60歳から64歳までの間に繰り上げて受給することができます。ただし、繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給される場合は、請求した時の年齢に応じて年金額が減額されます。また、繰り上げ支給とは逆に、66歳以降に繰り下げて年金を受給することもできます。この場合、年金を請求した年齢に応じて増額した年金を受給することができます。
繰り上げ請求のデメリット
- 病気や怪我などで障害基礎年金に該当するようになっても受けられません。
- 寡婦年金は受けられません。
- 昭和16年4月1日以前に生れの方は、特別支給の老齢厚生年金が65歳になるまで支給停止となります。
- 昭和16年4月1日以前に生れた方は、就職し厚生年金保険に加入した場合、老齢基礎年金は60歳から65歳になるまで全額支給停止になります。
請求手続きに必要な書類と届出先
「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先が異なりますので、手続きを行なう前に、お近くの総合支所市民福祉課にご相談ください。
問い合わせ |
| 古川年金事務所 |
0229-23-1204 |
| 国保年金課(南方庁舎) |
0220-58-2166 |
| 迫総合支所市民課 |
0220-22-2226 |
| 登米総合支所市民課 |
0220-52-5054 |
| 東和総合支所市民課 |
0220-53-4112 |
| 中田総合支所市民課 |
0220-34-2313 |
| 豊里総合支所市民課 |
0225-76-4113 |
| 米山総合支所市民課 |
0220-55-2112 |
| 石越総合支所市民課 |
0228-34-2112 |
| 南方総合支所市民課 |
0220-58-2113 |
| 津山総合支所市民課 |
0225-68-3113 |