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老齢基礎年金について

受給条件

老齢基礎年金は、次の期間を合わせて25年以上ある人が、65歳になったとき支給される年金です。

  1. 国民年金保険料を納付した期間(第3号被保険者期間を含む)
  2. 保険料を免除した期間
  3. 厚生年金及び共済年金に加入した期間
  4. 昭和61年3月以前に厚生年金及び共済年金の被扶養配偶者となっていた人で、国民年金に任意加入しなかった期間(カラ期間)
  5. 日本国民が海外に在住していた期間で、国民年金に任意加入しなった期間

年金額及び計算方法

・年金額は次により計算します。
年金額=792,100円 × 保険料を納めた月数+保険料の全額免除月数×1/3+保険料の半額免除月数×2/3
加入可能年数×12月

生年月日 加入可能年数
(月数)
大正15年 4 月 2 日~昭和 2 年 4 月 1 日 25年(300)
昭和 2 年 4 月 2 日~昭和 3 年 4 月 1 日 26年(312)
昭和 3 年 4 月 2 日~昭和 4 年 4 月 1 日 27年(324)
昭和 4 年 4 月 2 日~昭和 5 年 4 月 1 日 28年(336)
昭和 5 年 4 月 2 日~昭和 6 年 4 月 1 日 29年(348)
昭和 6 年 4 月 2 日~昭和 7 年 4 月 1 日 30年(360)
昭和 7 年 4 月 2 日~昭和 8 年 4 月 1 日 31年(372)
昭和 8 年 4 月 2 日~昭和 9 年 4 月 1 日 32年(384)
昭和 9 年 4 月 2 日~昭和10年 4 月 1 日 33年(396)
昭和10年 4 月 2 日~昭和11年 4 月 1 日 34年(408)
昭和11年 4 月 2 日~昭和12年 4 月 1 日 35年(420)
昭和12年 4 月 2 日~昭和13年 4 月 1 日 36年(432)
昭和13年 4 月 2 日~昭和14年 4 月 1 日 37年(444)
昭和14年 4 月 2 日~昭和15年 4 月 1 日 38年(456)
昭和15年 4 月 2 日~昭和16年 4 月 1 日 39年(468)
昭和16年 4 月 2 日以降 40年(480)

老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ支給

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、本人の希望により60歳から64歳までの間に繰り上げて受給することができます。ただし、繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給される場合は、請求をした時の年齢に応じて年金額が減額されます。また、繰り上げ支給とは逆に、66歳以降に繰り下げて年金を受給することもできます。この場合、年金を請求した年齢に応じて増額した年金を受給することができます。

繰上げ請求のデメリット

  1. 病気やケガなどで障害基礎年金に該当するようになっても受けられません。
  2. 寡婦年金は受けられません。
  3. 昭和16年4月1日以前生れの人の場合、特別支給の老齢厚生年金が65歳になるまで支給停止となります。
  4. 昭和16年4月1日以前に生れた人は、会社に就職し厚生年金保険に加入したとき、老齢基礎年金は全額支給停止になります。(60歳から65歳になるまで)

請求手続きに必要な書類と届出先

「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行なう前に、各総合支所市民福祉課にご相談ください。

問い合わせ
国保年金課(南方庁舎)
0220-58-2166または
迫総合支所市民福祉課
0220-22-2226
登米総合支所市民福祉課
0220-52-5054
東和総合支所市民福祉課
0220-53-4112
中田総合支所市民福祉課
0220-34-2313
豊里総合支所市民福祉課
0225-76-4113
米山総合支所市民福祉課
0220-55-2112
石越総合支所市民福祉課
0228-34-2112
南方総合支所市民福祉課
0220-58-2113
津山総合支所市民福祉課
0225-68-3113