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国民年金への加入について

※国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は原則としてすべての人が加入しなくてはならないことになっています。

必ず加入しなくてはならない人(強制加入

  1. 第1号被保険者
    20歳以上60歳未満の農業、自営業や学生の人。また、お勤めになっている人でも厚生年金等に加入していない人は第1号被保険者に該当します。
  2. 第2号被保険者
    厚生年金保険・共済組合等の被用者年金に加入している人。
  3. 第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。

希望すれば加入できる人(任意加入)

  1. 日本国内に住所のある60歳以上70歳未満の人。
  2. 日本国内に住所のない20歳以上70歳未満の日本人。
  3. 日本国内に住所のある60歳未満の人で、厚生年金保険等の老齢(退職)年金を受給できる人など、強制加入から除かれている人。

    未加入になっている期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれません。未加入の期間が長くなると、将来年金が受けられなくなることがありますし、障害基礎年金や遺族基礎年金にも該当しなくなることもありますので、上記に該当する人は、必ず届け出をしてください。
問い合わせ
国保年金課(南方庁舎)
0220-58-2166または
迫総合支所市民福祉課
0220-22-2226
登米総合支所市民福祉課
0220-52-5054
東和総合支所市民福祉課
0220-53-4112
中田総合支所市民福祉課
0220-34-2313
豊里総合支所市民福祉課
0225-76-4113
米山総合支所市民福祉課
0220-55-2112
石越総合支所市民福祉課
0228-34-2112
南方総合支所市民福祉課
0220-58-2113
津山総合支所市民福祉課
0225-68-3113