トップ > くらしのガイド > 税金・保険・年金 > 寡婦年金について

くらしのガイド

届出・手続き

教育・文化

税金・保険・年金

交通・防災

保健・福祉

生活・環境

農業・林業

商業・工業・雇用

寡婦年金について

受給条件

保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、生計をともにし、かつ10年以上結婚していた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

ただし、夫が障害基礎年金を受けていた場合には支給されません。

年金額の計算方法

夫が受ける予定であった老齢基礎年金額 × 3/4

請求手続きに必要な書類と届け出先

「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行う前に、各総合支所市民福祉課までご相談ください。

問い合わせ
国保年金課(南方庁舎)
0220-58-2166または
迫総合支所市民福祉課
0220-22-2226
登米総合支所市民福祉課
0220-52-5054
東和総合支所市民福祉課
0220-53-4112
中田総合支所市民福祉課
0220-34-2313
豊里総合支所市民福祉課
0225-76-4113
米山総合支所市民福祉課
0220-55-2112
石越総合支所市民福祉課
0228-34-2112
南方総合支所市民福祉課
0220-58-2113
津山総合支所市民福祉課
0225-68-3113