寡婦年金について
受給条件
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と若年者納付猶予は除く)を合わせて25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、死亡した夫により生計を維持されていて、10年以上継続して婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、次に該当する場合には支給されません。
- 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けていた場合は支給されません。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
年金額の計算方法
- 夫が65歳から受ける予定であった老齢基礎年金×3/4
請求手続きに必要な書類と届け出先
「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行う前に、お近くの総合支所市民課までご相談ください。
問い合わせ |
| 古川年金事務所 |
0229-23-1204 |
| 国保年金課(南方庁舎) |
0220-58-2166 |
| 迫総合支所市民課 |
0220-22-2226 |
| 登米総合支所市民課 |
0220-52-5054 |
| 東和総合支所市民課 |
0220-53-4112 |
| 中田総合支所市民課 |
0220-34-2313 |
| 豊里総合支所市民課 |
0225-76-4113 |
| 米山総合支所市民課 |
0220-55-2112 |
| 石越総合支所市民課 |
0228-34-2112 |
| 南方総合支所市民課 |
0220-58-2113 |
| 津山総合支所市民課 |
0225-68-3113 |