寡婦年金について
受給条件
保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、生計をともにし、かつ10年以上結婚していた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金を受けていた場合には支給されません。
年金額の計算方法
請求手続きに必要な書類と届け出先
「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行う前に、各総合支所市民福祉課までご相談ください。
問い合わせ |
|
国保年金課(南方庁舎)
|
0220-58-2166または
|
|
迫総合支所市民福祉課
|
0220-22-2226
|
|
登米総合支所市民福祉課
|
0220-52-5054
|
|
東和総合支所市民福祉課
|
0220-53-4112
|
|
中田総合支所市民福祉課
|
0220-34-2313
|
|
豊里総合支所市民福祉課
|
0225-76-4113
|
|
米山総合支所市民福祉課
|
0220-55-2112
|
|
石越総合支所市民福祉課
|
0228-34-2112
|
|
南方総合支所市民福祉課
|
0220-58-2113
|
|
津山総合支所市民福祉課
|
0225-68-3113
|