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遺族基礎年金について
受給要件
遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が死亡したときに子のある妻又は子に支給される年金です。(子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子をいう。)
- 国民年金の被保険者
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした人
前記1,の場合は、死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月において次の納付要件を満たしている必要があります。
- 保険料を納付した期間及び保険料を免除した期間が、加入期間の3分の2以上あること。
- 直近1年間の保険料に滞納がないこと。
遺族基礎年金の年金額
- 妻が受ける年金額
妻が受ける年金額は、基本額792,100円に加算対象の子の人数に応じて加算した額となります。子の加算額は、2人目まではそれぞれ227,900円、3人目以降は1人につき75,900円となります。
| 子の数 |
基本額 |
加算額 |
合計額 |
| 1人 |
792,100円 |
227,900円 |
1,020,000円 |
| 2人 |
792,100円 |
455,800円 |
1,247,900円 |
| 3人 |
792,100円 |
531,700円 |
1,323,800円 |
- 子が受ける年金額
子が受ける年金額は、基本額792,100円に、加算対象の子が2人以上いる場合、2人目が227,900円、3人目以降は1人につき75,900円の加算額を加え、年金を受ける子の数で割った額がそれぞれ支給されます。
| 子の数 |
基本額 |
加算額 |
合計額 |
1人当たり |
| 1人 |
792,100円 |
0円 |
792,100円 |
792,100円 |
| 2人 |
792,100円 |
227,900円 |
1,020,000円 |
510,000円 |
| 3人 |
792,100円 |
303,800円 |
1,095,900円 |
365,300円 |
請求手続きに必要な書類と届出先
「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行なう前に、各総合支所市民福祉課にご相談ください。
問い合わせ |
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国保年金課(南方庁舎)
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0220-58-2166または
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迫総合支所市民福祉課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民福祉課
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0220-52-5054
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東和総合支所市民福祉課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民福祉課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民福祉課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民福祉課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民福祉課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民福祉課
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0220-58-2113
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津山総合支所市民福祉課
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0225-68-3113
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