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遺族基礎年金について
受給要件
国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなられたとき、亡くなられた方に生活を支えられていた妻と子どもがいる場合は妻に、子どもだけのときは子どもに遺族基礎年金が支払われます。子どもは18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害(1級・2級)の状態であることなどの条件があります。なお、国民年金に加入中の方が亡くなられたときは、次の納付要件を満たしている必要があります。
- 死亡日の前日において、属する月の前々月までの被保険者期間があるときは、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上でなければなりません。
- 死亡日が平成28年3月末までのときは、亡くなられた方が65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ納付要件を満たすこととなります。
遺族基礎年金の年金額(平成23年度)
- 妻が受ける年金額
妻が受ける年金額は、基本額788,900円に加算対象の子の人数に応じて加算した額となります。子の加算額は、2人目まではそれぞれ227,000円、3人目以降は1人につき75,600円となります。
| 子の数 |
基本額 |
加算額 |
合計額 |
| 1人 |
788,900円 |
227,000円 |
1,015,900円 |
| 2人 |
788,900円 |
454,000円 |
1,242,900円 |
| 3人 |
788,900円 |
529,600円 |
1,318,500円 |
- 子が受ける年金額
子が受ける年金額は、基本額788,900円に、加算対象の子が2人以上いる場合、2人目が227,000円、3人目以降は1人につき75,600円の加算額を加え、年金を受ける子の数で割った額がそれぞれ支給されます。
| 子の数 |
基本額 |
加算額 |
合計額 |
1人当たり |
| 1人 |
788,900円 |
0円 |
788,900円 |
788,900円 |
| 2人 |
788,900円 |
227,000円 |
1,015,900円 |
507,950円 |
| 3人 |
788,900円 |
302,600円 |
1,091,500円 |
363,833円 |
請求手続きに必要な書類と届出先
「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行なう前に、お近くの総合支所市民課にご相談ください。
問い合わせ |
| 古川年金事務所 |
0229-23-1204 |
| 国保年金課(南方庁舎) |
0220-58-2166 |
| 迫総合支所市民課 |
0220-22-2226 |
| 登米総合支所市民課 |
0220-52-5054 |
| 東和総合支所市民課 |
0220-53-4112 |
| 中田総合支所市民課 |
0220-34-2313 |
| 豊里総合支所市民課 |
0225-76-4113 |
| 米山総合支所市民課 |
0220-55-2112 |
| 石越総合支所市民課 |
0228-34-2112 |
| 南方総合支所市民課 |
0220-58-2113 |
| 津山総合支所市民課 |
0225-68-3113 |
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