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転籍届について

※ 転籍届を提出すると、いま戸籍に載っている全員の本籍が異動します。

 届け出期間

いつでも届け出を提出することができます。

届け出先

住所地または本籍地の市区町村役所(場)。登米市に提出するときは、各総合支所市民課。

受付時間

月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分まで。
(土・日曜日、 祝日、夜間は、各総合支所1階警備員室で受け付けを行っていますが、住民異動届については受け付けできません )

必要書類など

  1. 1.転籍届書(戸籍筆頭者とその配偶者の署名・捺印が必要)
  2. 転籍届書に捺印した夫婦それぞれの印鑑
  3. 戸籍謄本1通(転籍前の本籍地からとる)

注意事項

転籍届以外に、現在の戸籍に載っている20歳以上の人のみ戸籍を移すときは、分籍届になります。

問い合わせ
市民生活課(南方庁舎)
0220-58-2118または
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-5054
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2113
津山総合支所市民課
0225-68-3113