死亡届について
※ ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出しなければなりません。死亡届は全国どこの市町村でも受け付けされます。
死亡届に必要なもの
届け出先
死亡届(届出用紙は病院または各総合支所市民福祉課に備え付けています)
届出人の印鑑(認印可)
死亡診断書または死体検案書(死亡届の右側部分になっています)
国民健康保険証
なお、死亡診断書(死体検案書)は医師(検死官)の署名または押印のあるものが必要です。
また、死亡届後には年金などの手続きが必要となります。
死亡届を記入するときの注意点
「届出人」の欄について
届出人の欄に記入できる人は、法律で決められており、次の優先順位で記入しなければなりません。
- 同居している親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主・地主
- 家主・土地の管理人
- 公設所(公共施設)の長
死亡届の注意事項
死亡届により、埋火葬許可証を交付します。
死亡届は休日でも受け付けを行います。
改葬するときは
登米市内に埋葬されている遺骨を他の墓地に移すときは、「改葬許可証」の交付を受けることが必要です。
火葬場の取り扱いについて
死亡後24時間を経過しなければ火葬をすることができません。
問い合わせ |
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市民生活課(南方庁舎)
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0220-58-2118または
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迫総合支所市民福祉課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民福祉課
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0220-52-5054
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東和総合支所市民福祉課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民福祉課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民福祉課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民福祉課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民福祉課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民福祉課
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0220-58-2113
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津山総合支所市民福祉課
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0225-68-3113
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