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死亡届について

※ ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出しなければなりません。死亡届は全国どこの市町村でも受け付けされます。

死亡届に必要なもの

いつでも届け出を提出することができます。

届け出先

死亡届(届出用紙は病院または各総合支所市民福祉課に備え付けています)
届出人の印鑑(認印可)
死亡診断書または死体検案書(死亡届の右側部分になっています)
国民健康保険証

なお、死亡診断書(死体検案書)は医師(検死官)の署名または押印のあるものが必要です。

また、死亡届後には年金などの手続きが必要となります。

死亡届を記入するときの注意点

「届出人」の欄について

届出人の欄に記入できる人は、法律で決められており、次の優先順位で記入しなければなりません。

  1. 同居している親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主・地主
  5. 家主・土地の管理人
  6. 公設所(公共施設)の長

死亡届の注意事項

死亡届により、埋火葬許可証を交付します。

死亡届は休日でも受け付けを行います。

改葬するときは

登米市内に埋葬されている遺骨を他の墓地に移すときは、「改葬許可証」の交付を受けることが必要です。

火葬場の取り扱いについて

死亡後24時間を経過しなければ火葬をすることができません。

問い合わせ
市民生活課(南方庁舎)
0220-58-2118または
迫総合支所市民福祉課
0220-22-2226
登米総合支所市民福祉課
0220-52-5054
東和総合支所市民福祉課
0220-53-4112
中田総合支所市民福祉課
0220-34-2313
豊里総合支所市民福祉課
0225-76-4113
米山総合支所市民福祉課
0220-55-2112
石越総合支所市民福祉課
0228-34-2112
南方総合支所市民福祉課
0220-58-2113
津山総合支所市民福祉課
0225-68-3113