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離婚届について

※「裁判離婚」とは、調停・審判・判決によって行われる離婚のことをいいます。

調停・審判・判決が確定した日から10日以内に「離婚届」を提出しなければなりません。

離婚届(裁判離婚)ついて

離婚届に必要なもの

  1. 申立人の印鑑
  2. 調停の場合・・・調停調書謄本
  3. 審判の場合・・・審判書謄本及び確定証明書
  4. 判決の場合・・・判決書謄本及び確定証明書
  5. 登米市に本籍がない方は、戸籍謄本1通

離婚届を記入するときの注意点

  • 「届出人」の欄について
    届出人の欄に記入できる人は、法律で決められており、調停を行った夫又は妻のどちらかが署名・押印しなければなりません。
  • 婚姻時の名字を引き続き称する場合の届出
    離婚をすると名字が婚姻前に戻ります。しかし、都合上婚姻当時の名字を使用する場合は窓口に申し出てください。届出の期限は離婚届をした日から3カ月以内です。
問い合わせ
市民生活課(南方庁舎)
0220-58-2118または
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-5054
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2113
津山総合支所市民課
0225-68-3113