離婚届について
※「裁判離婚」とは、調停・審判・判決によって行われる離婚のことをいいます。
調停・審判・判決が確定した日から10日以内に「離婚届」を提出しなければなりません。
離婚届(裁判離婚)ついて
離婚届に必要なもの
- 申立人の印鑑
- 調停の場合・・・調停調書謄本
- 審判の場合・・・審判書謄本及び確定証明書
- 判決の場合・・・判決書謄本及び確定証明書
- 登米市に本籍がない方は、戸籍謄本1通
離婚届を記入するときの注意点
- 「届出人」の欄について
届出人の欄に記入できる人は、法律で決められており、調停を行った夫又は妻のどちらかが署名・押印しなければなりません。
- 婚姻時の名字を引き続き称する場合の届出
離婚をすると名字が婚姻前に戻ります。しかし、都合上婚姻当時の名字を使用する場合は窓口に申し出てください。届出の期限は離婚届をした日から3カ月以内です。
問い合わせ |
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市民生活課(南方庁舎)
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0220-58-2118または
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-5054
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2113
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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