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離婚届について

「協議離婚」とは夫婦がお互いに合意して離婚する場合のことをいいます。

 離婚届(協議離婚)ついて

アイコン離婚届に必要なもの

  1. 夫と妻の印鑑(認印可)
  2. 登米市に本籍がない方は、戸籍謄本1通
  3. 届出人(使者の場合は使者)の本人確認書類
    * なりすまし防止のため、本人確認を実施しています。運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)等の提示にご協力をお願いします。

アイコン離婚届を記入するときの注意点

・「届出人」の欄について
届出人の欄に記入できる人は、法律で決められており、夫婦が署名・押印しなければなりません。

・「証人」の欄について
証人の欄には、証人(成人)2人の署名・押印が必要です。

・婚姻時の名字を引き続き称する場合の届出
離婚をすると名字が婚姻前に戻ります。しかし、都合上婚姻当時の名字を使用する場合は窓口に申し出てください。届出の期限は離婚届をした日から3カ月以内です。

アイコン問い合わせ
市民生活課(南方庁舎)
0220-58-2118または
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-5054
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2113
津山総合支所市民課
0225-68-3113