婚姻届について
男性は満18歳、女性は満16歳になると、いつでも婚姻届を提出することができます(20歳未満のときは両親の同意が必要) 。 婚姻届が受理されて、はじめて、民法上の夫婦という法律効果が発生します。
届け出期間
届け出先
夫または妻になる人の住所地または、本籍地の市区町村役所(場)。登米市に提出するときは、各総合支所市民課へ。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。
(土・日曜日、祝日、夜間は、各総合支所1階警備員室で受付を行っていますが、住民異動届については受け付けできません)
必要書類など
- 婚姻届(婚姻届の右側が証人欄になっていますので、20歳以上の人2人に署名・押印してもらってください)。
- 婚姻届に押印した夫婦それぞれの印鑑
* 婚姻届を提出する市町村に本籍がない人は、戸籍謄本・抄本が必要です。
- 届出人(使者の場合は使者)の本人確認書類
* なりすまし防止のため、本人確認を実施しております。運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)等の提示にご協力をお願いします。
注意事項
- 夫と妻のどちらかまたは両方が未成年者のときは、それぞれの父母の同意書が必要です。
- 外国で結婚したり外国籍の人と結婚するときは、その国によって必要書類などが異なりますので、事前に各総合支所市民課へ照会してください。
- 時間外は婚姻届の受付しかできませんので、転入、転出の届け出が必要な方は、月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時15までに各総合支所市民課へ来てください。
問い合わせ |
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市民生活課(南方庁舎)
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0220-58-2118または
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-5054
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2113
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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