不妊に悩む方への特定治療支援事業(旧特定不妊治療費助成事業)
- 平成23年9月22日から事業名称が変更されました。
- 1年度あたりの回数制限がなくなりました。(ただし、1回あたり10万円、1年度あたり20万円までの限度額については変更ありません)
事業の概要
この事業は、不妊治療のうち、宮城県が指定する医療機関において行われた体外受精および顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)の治療に要した費用の一部を助成するものです。
助成要件
- 法律上婚姻関係にある夫婦であること。
- 特定不妊治療の受療日以前において、夫婦または夫婦のいずれか一方が1年以上登米市内に住所を有していること。
- 夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請の場合は前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。
- 他の市町村において、特定不妊治療の助成を受けていないこと。
助成金額および期間
- 1回の治療につき10万円を限度に助成します。ただし、先に「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業」(以下「県事業」)の助成を受けている場合は1回の治療費より県事業の助成金を差し引いた額に対し、10万円を限度に助成します。
- 1年度あたり20万円を限度に、通算5年間助成します。
「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程をさします。
申請に必要な書類
- 登米市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書(様式第1号)(PDF:109KB)
- 登米市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第2号)(PDF:113KB)
- 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書の写し
- 夫婦にかかる住民票または外国人登録原票記載事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 法律上の婚姻関係が証明できる書類(3で確認できる場合は不要)
- 夫婦それぞれの所得証明書(児童手当用のものを取得ください)
※ 県事業の助成を受けている方は、2および6の書類は省略できます。かわりに「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の写しおよび「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の写しを添えてください。
※ 3か月以内に2回目以降の申請をする場合は、4の書類を省略できます。4月から5月、6月から翌年3月のそれぞれの期間内に2回目以降の申請をする場合は、6の書類を省略できます。
申請期間
特定治療が終了した日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日)に申請してください。
申請窓口・問い合わせ
市民生活部健康推進課(電話:0220-58-2116)
〒987-0401 登米市南方町新高石浦130番地(南方庁舎2階)