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更生医療とは一般的な医療ですでに治癒したと考えられる障害に対して、日常生活等をしていくうえで便利なように、障害を軽くしたり、回復させたりする手術等の医療です。
対象者:症状が固定し、障害が永続する18歳以上の身体障害者
利用者負担:原則として1割負担となりますが、世帯の課税状況に応じて、自己負担額に上限が設けられています。
精神障害者が通院によって精神疾患の治療を受けた場合に、その医療費を公費負担する制度です。
対象者:通院・治療が必要な精神障害者
利用者負担:原則として1割負担となりますが、世帯の課税状況に応じて、自己負担額に上限が設けられています。
有効期限:有効期限は、申請受理日から1カ年で、毎年更新の手続きが必要です。(期限の切れる3カ月前から再申請することができます。)
| 問い合わせ | |
福祉事務所社会福祉課 障害福祉係(南方庁舎) |
0220-58-5551 |
迫総合支所市民福祉課 |
0220-22-2226 |
登米総合支所市民福祉課 |
0220-52-5054 |
東和総合支所市民福祉課 |
0220-53-4112 |
中田総合支所市民福祉課 |
0220-34-2313 |
豊里総合支所市民福祉課 |
0225-76-4113 |
米山総合支所市民福祉課 |
0220-55-2112 |
石越総合支所市民福祉課 |
0228-34-2112 |
南方総合支所市民福祉課 |
0220-58-2113 |
津山総合支所市民福祉課 |
0225-68-3113 |