乳幼児医療費助成制度について
子育て家庭における経済的負担を軽減し、子どもたちが健やかに成長するため、医療費助成を行っています。
助成対象
登米市にお住まいで、各種健康保険に加入している次の方です。
義務教育就学前(出生から6歳に達する日の属する年度の末日まで)の乳幼児
助成を受けられない場合
生活保護を受けている世帯
助成を受けようとする方の所得が一定額以上であるとき
【所得制限限度額】
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扶養親族等の数
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所得制限限度額
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0人
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3,401,000円
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1人
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3,781,000円
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2人
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4,161,000円
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3人
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4,541,000円
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4人
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4,921,000円
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5人
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5,301,000円
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以下、扶養親族が1人増えるごとに38万円が加算されます。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者の限度額は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき25万円を加算した額
※所得額は、毎年見直し、判定を行います。
助成範囲
保険証を使って病院・診療所・薬局などで診療や投薬を受けた際の自己負担額(保険適用分)が助成されます。
ただし、入院時の食事療養費、医療保険外の診療・投薬などに係る費用、高額療養費、付加給付金として支給される分は助成対象外となります。
助成方法
市から交付される「乳幼児医療費受給者証」と保険証を一緒に医療機関の窓口に提示します。
提示することにより、医療費を支払う必要がありません。
ただし、県外の医療機関での受診や一部の国民健康保険組合加入者は、自己負担額を医療機関の窓口で支払い、助成申請書を提出した後に市から払い戻しされます。
申請方法
下記の書類をお持ちのうえ、総合支所市民福祉課で申請を行ってください。
助成を受けようとする方の健康保険証
※国保および協会健保以外は事業所から「付加給付に関する証明」が必要になります。
預金通帳(保護者名義のもの)
印鑑
前年1月1日に登米市外に居住していた場合は、前住所地の交付した所得証明書(扶養人数のわかるもの)が必要になります。
受給者証をお持ちの方で、次の場合は届出を行ってください。
振込口座、加入健康保険、氏名、住所が変更になった場合
市外へ転出または死亡した場合
生活保護を受けることになった場合
受給者証を破損したり紛失した場合
問い合わせ |
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市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
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0220-58-2166
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-2111
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2112
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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