子ども入院医療費助成制度について
子育て家庭における経済的負担を軽減し、子どもたちが健やかに成長するため、医療費助成を行っています。
助成対象
登米市にお住まいで、各種健康保険に加入している次の方です。
児童・生徒を養育する保護者
※ 「児童・生徒」とは、7歳になった日の属する年度の初日から15歳になった日以降最初の3月31日までの間にあるお子さん。(小学生、中学生)
※ 母子・父子家庭医療費の助成を受けている方は、入院時の2,000円の自己負担額分を、子ども入院医療費で助成し無料となります。
助成を受けられない場合
他市町村助成制度の対象者や、心身障害者医療費の助成を受けている人
生活保護を受けている世帯
助成を受けようとする児童・生徒の保護者の所得が一定額以上であるとき
【所得制限限度額】
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扶養親族の数
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所得制限限度額
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0人
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3,401,000円
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1人
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3,781,000円
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2人
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4,161,000円
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3人
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4,541,000円
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4人
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4,921,000円
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5人
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5,301,000円
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以下、扶養親族が1人増えるごとに38万円が加算されます。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者の限度額は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき25万円を加算した額
※所得額は、毎年見直し、判定を行います。
助成範囲
対象となる児童・生徒が、平成21年7月1日以降に入院した際の自己負担額分(保険適用分)が助成されます。(入院時の食事療養費や容器代、診断書代、病衣代、差額室料などの保険診療以外のものは、助成の対象とはなりません)。
また、高額療養費、付加給付金、学校保健の給付がある場合は、その額を差し引いて助成します。
助成方法
自己負担額を医療機関窓口で支払い、各総合支所市民課に備え付けてある「子ども入院医療助成申請書」を提出した後に、市から払い戻されます。
※ 入院に係る医療費を支払った日から2年以内に申請してください。期間を超えた場合は助成の対象にはなりません。
※ 母子・父子家庭医療費を受給されている人は「母子・父子家庭医療費助成申請書」と「子ども入院医療費助成申請書」の両方の提出が必要です。また、「母子・父子家庭医療費助成申請書」は原則医療機関へ提出してもらいますが、「子ども入院医療費助成申請書」と一緒に市民福祉課窓口へ提出も可能です。
申請方法
下記の書類をお持ちのうえ、総合支所市民課で申請を行ってください。
対象となる児童・生徒の健康保険証
※国保および協会健保以外は事業所から「付加給付に関する証明」が必要になります。
預金通帳(保護者名義のもの)
印鑑
医療機関の領収書または助成申請書への証明
前年1月1日に登米市外に居住していた場合は、前住所地の交付した所得証明書(扶養人数のわかるもの)が必要になります。
問い合わせ |
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市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
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0220-58-2166
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-2111
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2112
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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