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子ども入院医療費助成制度について

子育て家庭における経済的負担を軽減し、子どもたちが健やかに成長するため、医療費助成を行っています。

アイコン 助成対象

登米市にお住まいで、各種健康保険に加入している次の方です。

アイコン 児童・生徒を養育する保護者

※ 「児童・生徒」とは、7歳になった日の属する年度の初日から15歳になった日以降最初の3月31日までの間にあるお子さん。(小学生、中学生)

※ 母子・父子家庭医療費の助成を受けている方は、入院時の2,000円の自己負担額分を、子ども入院医療費で助成し無料となります。

アイコン 助成を受けられない場合

アイコン 他市町村助成制度の対象者や、心身障害者医療費の助成を受けている人

アイコン 生活保護を受けている世帯

アイコン 助成を受けようとする児童・生徒の保護者の所得が一定額以上であるとき

 【所得制限限度額】

扶養親族の数

所得制限限度額

0人

3,401,000円

1人

3,781,000円

2人

4,161,000円

3人

4,541,000円

4人

4,921,000円

5人

5,301,000円

以下、扶養親族が1人増えるごとに38万円が加算されます。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者の限度額は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき25万円を加算した額

※所得額は、毎年見直し、判定を行います。

アイコン助成範囲

対象となる児童・生徒が、平成21年7月1日以降に入院した際の自己負担額分(保険適用分)が助成されます。(入院時の食事療養費や容器代、診断書代、病衣代、差額室料などの保険診療以外のものは、助成の対象とはなりません)。

また、高額療養費、付加給付金、学校保健の給付がある場合は、その額を差し引いて助成します。

アイコン助成方法

自己負担額を医療機関窓口で支払い、各総合支所市民課に備え付けてある「子ども入院医療助成申請書」を提出した後に、市から払い戻されます。

※ 入院に係る医療費を支払った日から2年以内に申請してください。期間を超えた場合は助成の対象にはなりません。

※ 母子・父子家庭医療費を受給されている人は「母子・父子家庭医療費助成申請書」と「子ども入院医療費助成申請書」の両方の提出が必要です。また、「母子・父子家庭医療費助成申請書」は原則医療機関へ提出してもらいますが、「子ども入院医療費助成申請書」と一緒に市民福祉課窓口へ提出も可能です。

アイコン申請方法

下記の書類をお持ちのうえ、総合支所市民課で申請を行ってください。

アイコン 対象となる児童・生徒の健康保険証

※国保および協会健保以外は事業所から「付加給付に関する証明」が必要になります。

アイコン 預金通帳(保護者名義のもの)

アイコン 印鑑

アイコン 医療機関の領収書または助成申請書への証明

アイコン 前年1月1日に登米市外に居住していた場合は、前住所地の交付した所得証明書(扶養人数のわかるもの)が必要になります。

 

アイコン 問い合わせ
市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
0220-58-2166
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113