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ひとり暮らし緊急通報システムについて

在宅のひとり暮らし老人や身体障害者などに対し、急病などの緊急事態に対処するため、緊急通報装置を設置します。

対象者

1、おおむね65歳以上のひとりぐらしの方
2、ひとりぐらしの身体障害者など

利用申請

次の書類が必要です。
1、ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用申請書
2、ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用確約書

利用料

無料

問い合わせ
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113
または
福祉事務所長寿介護課
(南方庁舎)
0220-58-5551