ひとり暮らし緊急通報システムについて
在宅のひとり暮らし老人や身体障害者などに対し、急病などの緊急事態に対処するため、緊急通報装置を設置します。
対象者
1、おおむね65歳以上のひとりぐらしの方
2、ひとりぐらしの身体障害者など
利用申請
次の書類が必要です。
1、ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用申請書
2、ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用確約書
利用料
無料
問い合わせ |
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-2111
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2112
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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または
福祉事務所長寿介護課
(南方庁舎)
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0220-58-5551
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