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介護サービスを利用するまでの手続きについて

被保険者が「介護が必要な状態」になったら、まず要介護(支援)認定の申請を行ないます。審査の結果、要介護または要支援と認定されると介護保険サービスを利用することができます。

アイコン認定申請~サービス利用の流れ

1、申請の受付(窓口)
申請の窓口は各総合支所の市民福祉課や介護保険課(南方庁舎2階)です。申請は本人のほか家族もできます。
2、認定調査
市の担当職員等がご自宅を訪問し、心身の状況等について聞き取り調査を行います。
3、主治医意見書
イラスト
市の依頼により主治医が意見書を作成します。
4、一次判定
訪問調査の結果や、主治医意見書の項目をコンピューター入力し、一次判定を行います。
5、介護認定審査会
一次判定や主治医意見書等をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
6、認定結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービズや介護保険で認められる月々の利用限度額等が違います。
要支援1~2 ・介護予防サービスを利用できます。
・地域包括支援センターでケアプランを作成します。
要介護1~5 ・介護サービスを利用できます。
・居宅介護支援事業者または施設でケアプランを作成します。

 

アイコン要介護・要支援の認定区分の目安

要支援・要介護状態区分 心身の状態の例 介護予防・在宅サービスの支給限度額(1ヵ月)
要支援1 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。 49,700円
要支援2 立ち上がりの動作や基本的な日常生活などに一部介助が必要であり、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。 104,000円
要介護1 立ち上がりの動作や基本的な日常生活などに一部介助が必要であり、認知症などのため予防が難しい。 165,800円
要介護2 ・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。
・立ち上がりや歩行に支えが必要。
194,800円
要介護3 ・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。
・立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。
267,500円
要介護4 ・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。
・立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。
・認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。
306,000円
要介護5 ・日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。
・立ち上がりや歩行などがほとんどできない。
・認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。
358,300円

 

問い合わせ先問い合わせ
福祉事務所長寿介護課
(南方庁舎)
0220-58-5551
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113