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児童扶養手当について

児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活安定と自立を促進し、児童の福祉の向上を図るため、次のいずれかに該当する18歳の年度末までの児童(または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある方)を監護している父もしくは母、または養育者に支給されるものです。父子家庭につきましては、平成22年8月分手当から児童扶養手当の対象となることで、平成22年度に児童扶養手当法が改正されました。

支給対象児童

  1. 父母が婚姻を解消し、父もしくは母と生計を同じくしていない児童
  2. 父もしくは母が死亡した児童
  3. 父もしくは母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父もしくは母の生死が明らかでない児童
  5. 父もしくは母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父もしくは母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童

児童扶養手当を受けられない場合

次のいずれかに該当する場合には手当は支給されません。

  1. 手当を受けようとする人、対象児童が日本に住んでいないとき。
  2. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。
  3. 対象児童が父もしくは母の事実上の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)に養育されているとき。
  4. 対象児童が父または母の死亡に伴い支給される公的年金、遺族補償などを受けることができるとき。
  5. 対象児童が障害のある父もしくは母に支給される公的年金給付の加算の対象となっているとき。
  6. 母またはその児童を養育する方が、公的年金または遺族補償などを受けることができるとき。(ただし、国民年金の老齢福祉年金および障害福祉年金を除く)
  7. 昭和60年8月1日から平成15年4月1日までに支給要件に該当してから5年を経過しても認定請求しなかったとき。

支給の制限

手当を受けようとする人および同居の扶養義務者などの所得が一定額以上であるときは、手当の全部または一部は支給されません。

所得制限限度額表(平成22年度版)  

税法上の扶養親族の数

受給者(対象児童の父もしくは母)

扶養義務者

 

【扶養義務者の範囲】


扶養義務者は、受給者の父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・子・孫・曾孫などの同居し生計を共にしている直系血族を指します。
所得判定は合算ではなく、1人ずつ算定されます。

全部支給

一部支給

0人

190,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

570,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

950,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,330,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

1,710,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,090,000円

3,820,000円

4,260,000円

扶養親族の数が1人増えるごとに380,000円を加算します。

受給者本人の所得が一部支給の所得制限限度額を超過した場合は、受給資格が認定されても、手当の支給が全額支給停止となります。また、同様に扶養義務者が扶養義務者の所得制限限度額超過した場合も同様となります。

支給期間

申請のあった月の翌月から18歳の年度末(政令で定める程度の障害の状態にある方は20歳の誕生日の月)まで支給されます。

支給月

毎年4月、8月、12月にその月の前月までの分が支給されます。なお、毎年8月1日から8月31日までの間に、お住まいの住所地の総合支所市民福祉課に現況届を提出することが必要です。

問い合わせ
福祉事務所子育て支援課(南方庁舎)
0220-58-5562
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4111
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2111
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113