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福祉用具貸与・購入及び住宅改修について

アイコン 福祉用具貸与
アイコン 対象商品
  アイコン 車いすとその付属品・特殊寝台とその付属品(マットレス等)
  アイコン 体位変換器・床ずれ防止用具(エアーマット)・手すり・スロープ
  アイコン 歩行器・歩行補助杖・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具の部分を除く)
事業者ごと、利用品目ごとにそれぞれレンタル料が違いますので、ケアマネジャーにご相談ください。
     
アイコン 福祉用具購入
介護の認定を受けた在宅の方が、特定福祉用具(入浴や排せつに用いる福祉用具で貸与になじまないもの)を購入した場合に、費用の9割を福祉用具購入費として支給します。
  *限度額:年間(4月から翌年3月まで)10万円(保険給付9万円、自己負担1万円)
アイコン 介護保険の対象となる福祉用具
  アイコン 腰掛便座 腰掛便座のイラスト
  アイコン 特殊尿器
  アイコン 入浴補助用具(入浴用イス、浴槽内イス、入浴台、浴槽用手すり等)
  アイコン 簡易浴槽
  アイコン 移動用リフトのつり具の部分
  *平成18年度4月から事業者指定制度が導入されました。福祉用具を購入するときは、指定を受けた事業所から購入して下さい。(指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意下さい。)
  アイコン 登米・栗原・石巻管内指定事業者一覧参照(PDF:78KB)
   
アイコン 介護保険住宅改修
介護の認定を受けた在宅の方で実際に居住する住宅について生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対してかかった費用の9割を住宅改修費として支給します。
  *限度額:20万円(保険給付18万円、自己負担2万円)
  最初に住宅改修の支給を受けた着工時から介護度が3段階以上上がった場合は改めて支給限度額まで住宅改修費の支給を受けることができます。
アイコン 介護保険の対象となる工事
  アイコン 手すりの取付け 手すり取り付けのイラスト
  アイコン 段差の解消
  アイコン 引き戸等への扉の取替え
  アイコン 洋式便器等への便器の取替え
  アイコン 滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更
  アイコン その他これらの工事に付帯して必要な工事
アイコン 住宅改修費申請手続きの流れ
  (1)住宅改修についてケアマネジャー等に相談
  ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要となります。
  【ケアマネジャー等】介護支援専門員・地域包括センター担当職員・作業療法士・理学療法士・福祉住環境コーディネーター(検定試験2級以上)
  (2)住宅改修の事前申請
  住宅改修の内容について工事着工前の事前申請が必要です。
    事前申請提出書類  
    アイコン介護保険居宅介護(予防)住宅改修費事前申請書(工事前)
    アイコン 住宅改修が必要な理由書
    アイコン 工事費見積書
    アイコン 改修箇所ごとの工事前の写真で撮影日の入っているもの
    アイコン 完成予定の状態が確認できる平面図等
  (3)提出された書類等により、保険給付として適切な改修かどうか確認します。
適切と判断されたら、『事前申請受付のお知らせ』を発行します。通知が発行されてから工事を始めて下さい。
  (4)施工・完成
  (5)支給申請
    支給申請提出書類
    アイコン 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
    アイコン 領収書(工事に要した費用)
    アイコン 工事費内訳書
    アイコン 工事後写真で撮影日の入っているもの
  (6)支給の決定及び支給
   
アイコン 福祉用具購入費及び住宅改修の受領委任払制度について
  これまで登米市では介護保険の住宅改修や福祉用具を購入した場合、いったん全額を事業者に支払い、その領収書を添付した申請書を提出することにより9割が給付される「償還払」が制度の主なものになっておりましたが、平成20年1月からは、被保険者の一時負担を軽減するため、低所得者を対象に利用者本人は1割負担のみとし、市から事業者に9割分を直接支払われる「受領委任払」制度も併せて実施します。
  アイコン 受領委任払制度の対象者
  低所得で費用の支払が困難であると市長が認める方を対象としています。その市長が認める方とは、非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方としています。
  アイコン 申請方法
  アイコン 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請の流れ参照(PDF:65KB)
  アイコン 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請の流れ参照(PDF:71KB)
  *認定申請中で認定決定を受けていない方や、入所、入院中の方は受領委任での申請はできません。

問い合わせ問い合わせ
福祉事務所長寿介護課
(南方庁舎)
0220-58-5551
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113

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