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| 事業者ごと、利用品目ごとにそれぞれレンタル料が違いますので、ケアマネジャーにご相談ください。 | |||
| 介護の認定を受けた在宅の方が、特定福祉用具(入浴や排せつに用いる福祉用具で貸与になじまないもの)を購入した場合に、費用の9割を福祉用具購入費として支給します。 | |||
| *限度額:年間(4月から翌年3月まで)10万円(保険給付9万円、自己負担1万円) | |||
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| *平成18年度4月から事業者指定制度が導入されました。福祉用具を購入するときは、指定を受けた事業所から購入して下さい。(指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意下さい。) | |||
| 介護の認定を受けた在宅の方で実際に居住する住宅について生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対してかかった費用の9割を住宅改修費として支給します。 | |||
| *限度額:20万円(保険給付18万円、自己負担2万円) | |||
| 最初に住宅改修の支給を受けた着工時から介護度が3段階以上上がった場合は改めて支給限度額まで住宅改修費の支給を受けることができます。 | |||
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| (1)住宅改修についてケアマネジャー等に相談 | |||
| ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要となります。 | |||
| 【ケアマネジャー等】介護支援専門員・地域包括センター担当職員・作業療法士・理学療法士・福祉住環境コーディネーター(検定試験2級以上) | |||
| (2)住宅改修の事前申請 | |||
| 住宅改修の内容について工事着工前の事前申請が必要です。 | |||
| 事前申請提出書類 | |||
| (3)提出された書類等により、保険給付として適切な改修かどうか確認します。 適切と判断されたら、『事前申請受付のお知らせ』を発行します。通知が発行されてから工事を始めて下さい。 |
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| (4)施工・完成 | |||
| (5)支給申請 | |||
| 支給申請提出書類 | |||
| (6)支給の決定及び支給 | |||
| これまで登米市では介護保険の住宅改修や福祉用具を購入した場合、いったん全額を事業者に支払い、その領収書を添付した申請書を提出することにより9割が給付される「償還払」が制度の主なものになっておりましたが、平成20年1月からは、被保険者の一時負担を軽減するため、低所得者を対象に利用者本人は1割負担のみとし、市から事業者に9割分を直接支払われる「受領委任払」制度も併せて実施します。 | |||
| 低所得で費用の支払が困難であると市長が認める方を対象としています。その市長が認める方とは、非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方としています。 | |||
| *認定申請中で認定決定を受けていない方や、入所、入院中の方は受領委任での申請はできません。 | |||
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福祉事務所長寿介護課
(南方庁舎) |
0220-58-5551
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-2111
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2112
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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登米市役所 〒 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 電話 0220-22-2111(代表) ファクシミリ 0220-22-9164 / お問い合わせ |
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