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トップ > くらしのガイド > 税金・保険・年金 > 老人保健

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老人保健制度

老人医療制度は、高齢者の医療費負担を軽減し、安心して医療を受けられるようにするための制度です。

75歳以上の人(65歳以上の人で一定の障害のある人)は、「老人保健制度」で医療を受けることになります。

なお、平成20年4月から「後期高齢者医療制度(長寿医療制度)」に移行されます。

老人医療制度について

アイコン 対象者
  アイコン 75歳以上の人(誕生日の翌月から該当)
  アイコン 65歳以上で一定の障害がある人(申請日の翌月から該当)
  ただし、いずれも月の初日ならその月から該当します。
アイコン お医者さんにかかるとき
  交付された「医療受給者証」「健康手帳」と保険証の3つを一緒に医療機関の窓口へ提示してください。
アイコン 一部負担金は?
  医療機関等の窓口で支払う一部負担金は、外来・入院ともかかった費用の1割(現役並み所得がある人は3割)です。
 
一般または低所得の人は1割現役並み所得のある人は3割
  *現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の人、および老人保健対象者がいる人。ただし、70歳以上の人および老人保健対象者の収入合計が、1人世帯の場合は383万円未満、2人以上の世帯の場合は520万円未満であると申請し認められた場合は、1割となります。
アイコン 医療費が高額になったとき
  1カ月に医療機関に支払った負担額が、自己負担限度額を超えた場合は高額療養費としてあとから支給されます。同じ世帯に老人保健対象者が複数いる場合は合算し、世帯単位の限度額までとなります。
  【1カ月の自己負担限度額】
 
区分
外来(個人ごと)
入院・世帯単位
現役並み所得者
44,400円
80,100円+医療費が267,000円を超えたときは、その超えた分の1%
(4回目以降は44,400円)
一般
12,000円
44,400円
低所得者Ⅱ
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ
8,000円
15,000円
  *低所得者Ⅱ:同一世帯の全員が住民税非課税の人
  *低所得者Ⅰ:同一世帯の全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人
アイコン入院したとき
  入院したときに窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、食事代の負担額も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定」の制度があります。
利用するためには申請が必要となりますので、お近くの総合支所市民福祉課で手続きを行ってください。さかのぼっての適用はできませんのでご注意ください。
  アイコン 対象者
  住民税非課税世帯の老人受給者
  アイコン 申請に必要なもの
  老人医療受給者証、印鑑(スタンプ式は除く)
  アイコン 「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用区分が「区分Ⅱ」の人で、過去1年間の入院日数が90日を越える場合は食事代の負担がさらに減額されます。該当する人は申請をしてください。
  アイコン 申請に必要なもの
  老人医療受給者証、印鑑(スタンプ式は除く)、病院の請求書または領収書
  【入院時の食事代の標準負担額(1食分)】
 
現役並み所得者、一般
260円
低所得Ⅱ 90日以内の入院
210円
90日を越える入院(過去12ヵ月の入院日数)
160円
低所得Ⅰ
100円
  *療養病床の場合は、食費・居住費の負担となり負担額が異なります。
アイコン事故にあったとき
  交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届出により老人保健で医療を受けることができます。この場合、老人保健が医療費を立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると老人保健が使えなくなることがあります。
  アイコン 申請に必要なもの
  保険証、老人医療受給者証、健康手帳、印鑑、事故証明書(後日でも可)

受給資格の届出

お近くの総合支所市民福祉課の窓口で手続きしてください。

区分
申請に必要なもの
適用日
75歳に年齢が到達するとき 加入されている健康保険証、印鑑 75歳の誕生日の翌月1日から該当(1日生まれの方は当月の1日から)
65歳以上で一定の障害がある人 加入されている健康保険証、印鑑及び下記のいずれかの書類
アイコン 国民年金証書(障害の程度1級、2級)
アイコン 身体障害者手帳(1級~3級、4級の一部)
アイコン 療育手帳(A)
アイコン 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)
老人保健の障害認定を受けた日の翌月1日から(1日に認定を受けた場合はその日から)

変更の届出

受給者の方で、登録内容に変更が生じた場合は、お近くの総合支所市民福祉課に届出てください。届出はご家族の方でもかまいません。

こんなとき
手続きに必要なもの
転出(他の市町村へ転出するとき) 医療受給者証、印鑑
住所変更
氏名変更
資格喪失(生活保護を受けるとき、死亡したとき)
保険変更(加入している健康保険が変わったとき) 医療受給者証、印鑑、健康保険証
アイコン 問い合わせ
市民生活部保険医療課
(南方庁舎)
0220-58-2166
迫総合支所市民福祉課
0220-22-2226
登米総合支所市民福祉課
0220-52-5054
東和総合支所市民福祉課
0220-53-4112
中田総合支所市民福祉課
0220-34-2313
豊里総合支所市民福祉課
0225-76-4113
米山総合支所市民福祉課
0220-55-2112
石越総合支所市民福祉課
0228-34-2112
南方総合支所市民福祉課
0220-58-2113
津山総合支所市民福祉課
0225-61-5011

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