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国民健康保険の被保険者で、以下の「対象となる人」に該当する人は、医療機関(保険調剤薬局含む)で一部負担金(自己負担金)を支払う必要はありません。
※従来の「屋内退避指示」の対象となっていた人で、「計画的避難区域」および「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象とならなかった人の一部負担金等の免除は、6月末日までに受けた診療等分までとなります。
平成23年3月11日から平成24年9月30日まで 免除期間が延長になります
ただし、入院時食事療養費・生活療養費は平成24年2月29日まで
以下の〔持参するもの〕を添えて、お近くの総合支所市民課窓口で申請してください。該当になる方には後日、国保年金課から証明書を交付します。
〔持参するもの〕 1、上記の被災したことを証明する書類(写し) 2、被保険者証 3、認印
一部負担金免除の該当となった人で、平成23年3月11日から6月末日までの期間に医療機関等へ医療費の支払いをした場合は、支払った医療費が還付されます。以下の〔持参するもの〕を添えて、お近くの総合支所市民課窓口で申請してください。
〔持参するもの〕 1、領収書(原本) 2、被保険者証 3、免除証明書 4、認印 5、振込先口座(世帯主以外の場合委任状が必要)
| 問い合わせ | |
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市民生活部国保年金課
保険給付係 (南方庁舎) |
0220-58-2166
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-5054
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2113
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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