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トップ > くらしのガイド > 税金・保険・年金 > 国民健康保険一部負担金(自己負担金)の支払い免除について

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国民健康保険一部負担金(自己負担金)の支払い免除について

国民健康保険の被保険者で、以下の「対象となる人」に該当する人は、医療機関(保険調剤薬局含む)で一部負担金(自己負担金)を支払う必要はありません。 

対象となる人(被災したことを証明する書類)

  1. 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした人 (り災証明書)。
  2. 主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負ったりした人 (死亡⇒死亡診断書、死体検案書等、重篤な傷病⇒1カ月以上の治療を要すると認められる医師の診断書)。
  3. 主たる生計維持者が行方不明である人 (行方不明届出受理証明書等)。
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した人 (廃業届、異動届、失職申立書、事業主による証明書等)。
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない人 (4. と同様、雇用保険受給資格者証等)。
  6. 東京電力福島原発の事故に伴い、政府の「警戒区域」、「計画的避難区域」および「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象になっている方。従来の「屋内退避指示」の対象となっていた人 (住民票等)。
  7. 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている人 (住民票等)。

※従来の「屋内退避指示」の対象となっていた人で、「計画的避難区域」および「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象とならなかった人の一部負担金等の免除は、6月末日までに受けた診療等分までとなります。

免除期間

平成23年3月11日から平成24年9月30日まで                              免除期間が延長になります
ただし、入院時食事療養費・生活療養費は平成24年2月29日まで

免除証明書申請方法

以下の〔持参するもの〕を添えて、お近くの総合支所市民課窓口で申請してください。該当になる方には後日、国保年金課から証明書を交付します。
〔持参するもの〕 1、上記の被災したことを証明する書類(写し) 2、被保険者証 3、認印

還付請求

一部負担金免除の該当となった人で、平成23年3月11日から6月末日までの期間に医療機関等へ医療費の支払いをした場合は、支払った医療費が還付されます。以下の〔持参するもの〕を添えて、お近くの総合支所市民課窓口で申請してください。
〔持参するもの〕 1、領収書(原本) 2、被保険者証 3、免除証明書 4、認印 5、振込先口座(世帯主以外の場合委任状が必要)

  • 還付対象は保険適用分です。
  • 還付請求された領収書を医療機関からの診療報酬明細書と照合する作業がありますので、還付までに多少の時間を要します。
  • 平成23年7月1日から「一部負担金免除証明書」「被保険者証」の医療機関窓口提示が義務付けられています。やむを得ない場合を除き、提示せずに受診した際は還付の対象外となる場合がありますのでご注意ください。
問い合わせ
市民生活部国保年金課
保険給付係
(南方庁舎)
0220-58-2166
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-5054
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2113
津山総合支所市民課
0225-68-3113

 

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