加入と脱退の届出
国保は、他の健康保険に加入していない人に医療を保障する保険です。
主な国保加入者としては、自営業者、農業や漁業従事者、退職などで職場の健康保険に加入していない人、外国人登録をおこなっていて日本に1年以上滞在する人などです。
こんなときは14日以内に届け出を
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こんなとき
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届出に必要なもの
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| 国保に加入するとき |
| ほかの市区町村から転入したとき |
ほかの市区町村の転出証明書、印鑑 |
| 職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書、印鑑 |
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
被扶養者でなくなった証明書、印鑑 |
| 子どもが生まれたとき |
母子健康手帳、印鑑 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書、印鑑 |
| 外国籍の人が加入するとき |
外国人登録証明書、研修のため入国している場合は研修計画書、印鑑 |
| 国保を脱退するとき |
| ほかの市区町村に転出するとき |
保険証、印鑑 |
| 職場の健康保険に入ったとき |
国保と職場の健康保険の両方の保険証、印鑑
(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの) |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
| 国保の被保険者が死亡したとき |
保険証、死亡を証明するもの、印鑑 |
| 生活保護を受けるようになったとき |
保険証、保護開始決定通知書、印鑑 |
| 外国籍の人が脱退するとき |
保険証、外国人登録証明書、印鑑 |
| その他 |
| 退職者医療制度の対象になったとき |
保険証、年金証書、印鑑 |
| 市内で住所が変わったとき |
加入者全員の保険証、印鑑 |
| 世帯主や世帯主の氏名が変わったとき |
| 氏名が変わったとき |
保険証、印鑑 |
| 世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき |
| 修学のため、他の市区町村に住所を定めるとき |
保険証、在学証明書、印鑑 |
保険証をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
身分を証明するもの、印鑑
(使えなくなった保険証など) |
| *限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受給者証をお持ちで、世帯主、住所、氏名などが変更となる場合は届出の際、保険証と一緒に持参してください。 |
問い合わせ |
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市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
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0220-58-2166
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-5054
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2113
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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