退職者医療制度
会社や役所などを退職し、現在、国保に加入していて厚生年金や共済年金などから年金を受けられる65歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます(国保組合に加入している人の場合は該当しません)。
対象となる人
次の条件のすべてにあてはまる人(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。
国民健康保険に加入している人 |
65歳未満の人 |
厚生年金や各種共済年金などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人 |
| 被扶養者(扶養家族)とは |
| 退職被保険者本人と生活を共にし、主に退職被保険者本人の収入によって生計を維持している次の人です。 |
退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子 |
国民健康保険に加入し、65歳未満の人 |
年間の収入が130万円未満(60歳以上の人や障害者の人は180万円未満) |
対象となる日
年金受給権の発生した日が退職被保険者となる日です。年金証書を受け取ったら14日以内に各総合支所市民福祉課窓口に届け出ください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
【届け出に必要なもの】
国民健康保険被保険者証(現在お持ちのもの)、年金証書、印鑑
お医者さんにかかるとき
病院などの窓口で「国民健康保険退職被保険者証」を提示して診療します。自己負担額などは一般の国保と同様です。
国民健康保険税
一般の国保と同様です。
問い合わせ |
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市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
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0220-58-2166
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-5054
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2113
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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