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入院したとき

入院したときは医療費のほかに、食事代の一部を負担します。

65歳以上で療養病床に入院した場合は、食事代と居住費の一部を自己負担します。

アイコン 入院したときの食事代の標準負担額
区分
1食あたりの食事代
一般の人(以下以外の人)
260円
住民税非課税世帯(低所得Ⅱ) 入院日数90日以内
210円
入院日数90日以上
160円
住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得Ⅰ)
100円
*入院日数90日とは、過去12カ月の入院日数
住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要となります。お近くの総合支所市民福祉課に申請してください。
アイコン 療養病床に入院したときの食事代・居住費の標準負担額
区分
1食あたりの食事代
1日あたりの居住費
一般の人(以下以外の人) 460円
(医療機関により420円)
320円
住民税非課税世帯(低所得Ⅱ) 210円 320円
低所得Ⅰ 130円 320円
低所得Ⅰのうち老齢福祉年金受給者 100円 0円

限度額適用認定証を交付しています

看護士のイラスト入院したときに医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」を年齢、課税状況などに応じて交付しています。

交付には申請が必要ですので、お近くの総合支所市民福祉課で手続きをしてください。申請は随時受け付けしています。

限度額適用認定証

入院をしたときに、窓口負担が自己負担限度額までとなります。

対象者

70歳未満の人で、原則国民健康保険税の滞納がない世帯の人

限度額適用・標準負担額減額認定証

入院をしたときに、窓口負担が自己負担限度額までとなり、食事代が減額されます。

対象者

原則、国民健康保険税の滞納がなく、世帯主と加入者が住民税非課税世帯の人

住民税非課税世帯の人で、過去12カ月の入院日数が90日を越える場合、食事代がさらに軽減されます。入院日数の分かる医療機関の領収書などを添付し、申請をしてください。

手続き方法

申請に必要なもの

保険証、印鑑

*住民税非課税世帯の人で、過去12カ月の入院日数が90日を越える場合、入院日数の分かる医療機関の領収書

申請場所

お近くの総合支所市民課

アイコン 問い合わせ
市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
0220-58-2166
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-5054
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2113
津山総合支所市民課
0225-68-3113