入院したとき
入院したときは医療費のほかに、食事代の一部を負担します。
65歳以上で療養病床に入院した場合は、食事代と居住費の一部を自己負担します。
入院したときの食事代の標準負担額 |
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区分
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1食あたりの食事代
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| 一般の人(以下以外の人) |
260円
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| 住民税非課税世帯(低所得Ⅱ) |
入院日数90日以内 |
210円
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| 入院日数90日以上 |
160円
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| 住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得Ⅰ) |
100円
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| *入院日数90日とは、過去12カ月の入院日数 |
| 住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要となります。お近くの総合支所市民福祉課に申請してください。 |
療養病床に入院したときの食事代・居住費の標準負担額 |
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区分
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1食あたりの食事代
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1日あたりの居住費
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| 一般の人(以下以外の人) |
460円
(医療機関により420円) |
320円 |
| 住民税非課税世帯(低所得Ⅱ) |
210円 |
320円 |
| 低所得Ⅰ |
130円 |
320円 |
| 低所得Ⅰのうち老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
限度額適用認定証を交付しています
入院したときに医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」を年齢、課税状況などに応じて交付しています。
交付には申請が必要ですので、お近くの総合支所市民福祉課で手続きをしてください。申請は随時受け付けしています。
限度額適用認定証
入院をしたときに、窓口負担が自己負担限度額までとなります。
対象者
70歳未満の人で、原則国民健康保険税の滞納がない世帯の人
限度額適用・標準負担額減額認定証
入院をしたときに、窓口負担が自己負担限度額までとなり、食事代が減額されます。
対象者
原則、国民健康保険税の滞納がなく、世帯主と加入者が住民税非課税世帯の人
| 住民税非課税世帯の人で、過去12カ月の入院日数が90日を越える場合、食事代がさらに軽減されます。入院日数の分かる医療機関の領収書などを添付し、申請をしてください。 |
手続き方法
申請に必要なもの
保険証、印鑑
*住民税非課税世帯の人で、過去12カ月の入院日数が90日を越える場合、入院日数の分かる医療機関の領収書
申請場所
お近くの総合支所市民課
問い合わせ |
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市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
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0220-58-2166
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-5054
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2113
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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