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医療費が高額になったとき

国保に加入されている人で、医療機関に支払った1カ月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、窓口に申請することにより、超えた分が高額療養費として払い戻されます。該当する人には、市役所より通知を行っています。

*70歳未満の人と70から74歳の人では自己負担限度額が違いますのでご注意ください。

自己負担額の計算
(1)月ごとの計算
(2)医療機関・診療科ごとの計算
(3)外来と入院は別に計算
(4)入院したときの食事代や差額ベッド代などは対象外

70歳未満の人の場合

アイコン 70歳未満の人の自己負担限度額

区分
自己負担限度額
上位所得者
150,000円+(医療費-500,000円)×1% [83,400円]
一般
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [44,400円]
住民税非課税
35,400円 [24,600円]

*[ ]内の金額は、過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降(多数該当)の限度額です。

*上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の人です。世帯で所得申告をされていない人がいる場合も、上位所得者とみなされますので注意してください。

入院の場合、「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。証を受ける場合には申請が必要です。お近くの総合支所で申請してください。ただし、保険税に滞納のある世帯への交付はできません。

70歳~74歳の人の場合

アイコン 70歳~74歳の人の自己負担限度額

区分
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
44,400円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%[44,400円]
一般
12,000円
44,400円
低所得
8,000円
24,600円
15,000円

*[ ]内の金額は、過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降(多数該当)の限度額です。

*現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の人、およびその人と同じ世帯の人です。

*低所得Ⅱとは、世帯主および世帯全員が住民税非課税の人です。

*低所得Ⅰとは、世帯主および世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人です。

低所得の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。証を受ける場合には申請が必要です。お近くの総合支所で申請してください。

高額な医療費が複数ある場合は世帯合算できます

アイコン ひとつの世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金が複数ある場合、それらが合算対象となります。(70歳未満の人の場合)

アイコン 70歳~74歳の人の場合、同じ月のすべての外来と入院分が合算対象となります。


高額な治療を長期間継続して受ける必要がある「特定疾病(血友病、人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る)など)」の人は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。1つの医療機関で1カ月に10,000円(人工透析治療が必要な人で、上位所得者の場合は20,000円)までの負担となります。
アイコン 問い合わせ
市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
0220-58-2166
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-5054
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2113
津山総合支所市民課
0225-68-3113