子どもが生まれたとき
出産育児一時金

国保の加入者が、妊娠日数85日以上で出産した場合は、申請により出産育児一時金42万円(または39万円)が支給されます。
早産、流産、死産などのいずれについても支給対象となります。
42万円が支給される場合
分娩機関が産科医療補償制度に加入していて、医学的管理下(医師、看護師立ち会いの下)において、在胎週数22週以上の出産(死産を含みます)をしたとき
39万円が支給される場合
分娩機関が産科医療補償制度に加入していないとき
分娩機関が産科医療補償制度に加入しているが、医学的管理下以外での出産をしたとき
分娩機関が産科医療補償制度に加入していて、医学的管理下の出産であるが、在胎週数22週未満の出産(流産などを含みます)をしたとき
*産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児に対する補償金の支払いに備えるため分娩機関が加入(任意)する制度です。
直接支払制度
医療機関が世帯主に代わり出産育児一時金の支給申請および受け取りを行い、利用者は退院時に、出産育児一時金支給額を超えた金額のみ支払う制度です。
直接支払制度の利用方法
出産する医療機関で直接支払制度の説明と利用の意思確認がありますので、制度を利用する場合は、医療機関と出産育児一時金の支給申請および受け取りの代理契約を締結します。
これにより利用者は退院時に出産育児一時金支給額を超えた金額のみを支払うことになります。
出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合は、その差額を支給しますので、お近くの総合支所市民課の窓口で申請してください。
| 申請に必要なもの(出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合) |
出産費用の明細書(産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、同制度対象の出産である旨のスタンプが押印されているもの) |
印鑑 |
世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し(世帯主名義以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要) |
直接支払制度が利用できない医療機関で出産した場合
出産後、お近くの総合支所市民福祉課の窓口で申請をしてください。
| 申請に必要なもの |
出産費用の明細書(産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、同制度対象の出産である旨のスタンプが押印されているもの) |
印鑑 |
世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し(世帯主名義以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要) |
※【要確認】
| 社会保険へ1年以上継続して加入した人が、社会保険から国民健康保険へ移行後6カ月以内に出産した場合は、社会保険より支給されます(社会保険加入が扶養家族だった場合は除く)。 |
| 問い合わせ |
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市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
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0220-58-2166
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-5054
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2113
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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