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小児の弱視等治療用に使用する眼鏡及びコンタクトレンズが、療養費として支給の対象となりました。
| 9歳未満の小児 | |||
| 小児用の弱視、斜視、先天性白内障術後などの治療に必要であると医師が認め、その証明があるもの | |||
| 眼鏡は37,801円、コンタクトレンズは1枚15,862円が上限となり、未就学児の人はその8割、就学児童で9歳未満の人はその7割が給付となります。 * 購入費用が上限金額に満たない場合は、次の方法で計算します。 【計算方法】 購入費用×0.7(0.8)=給付額 |
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| 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上経過している場合、療養費支給対象とする | |||
| 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上経過している場合、療養費支給対象とする | |||
| 医師に「保険給付の対象となる治療用眼鏡」であるかどうか確認したうえで、申請手続きをお願いします。治療用装具の対象となる場合は、総合支所市民福祉課にて配布している「国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具用)」に必要事項を記入の上、下記添付書類を提出してください。 | |||
| 【添付書類】 | |||
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市民生活部国保年金課
(南方庁舎) |
0220-58-2166
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