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トップ > くらしのガイド > 税金・保険・年金 > 国民健康保険 > 小児弱視等の治療用眼鏡等の保険適用について

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小児弱視等の治療用眼鏡等の保険適用について

小児の弱視等治療用に使用する眼鏡及びコンタクトレンズが、療養費として支給の対象となりました。

アイコン 対象年齢
  9歳未満の小児
アイコン 対象となるもの
  小児用の弱視、斜視、先天性白内障術後などの治療に必要であると医師が認め、その証明があるもの
アイコン 給付額
  眼鏡は37,801円、コンタクトレンズは1枚15,862円が上限となり、未就学児の人はその8割、就学児童で9歳未満の人はその7割が給付となります。
* 購入費用が上限金額に満たない場合は、次の方法で計算します。
【計算方法】 購入費用×0.7(0.8)=給付額
アイコン 治療用眼鏡等の更新
  アイコン 5歳未満の小児
  更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上経過している場合、療養費支給対象とする
  アイコン 5歳以上の小児
  更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上経過している場合、療養費支給対象とする
アイコン 申請方法
  医師に「保険給付の対象となる治療用眼鏡」であるかどうか確認したうえで、申請手続きをお願いします。治療用装具の対象となる場合は、総合支所市民福祉課にて配布している「国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具用)」に必要事項を記入の上、下記添付書類を提出してください。
  【添付書類】
  アイコン 保険証 アイコン 医師による証明書 アイコン 領収書
  アイコン 印鑑 アイコン 世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し
アイコン 問い合わせ
市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
0220-58-2166

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