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全額自己負担したとき

次のような場合、いったん費用の全額を支払います。その後市役所へ申請することにより、保険で認められれば、自己負担分を除いた額(7割または8割)が後から払い戻されます。

こんなとき
申請に必要なもの
不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたケースや旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき アイコン 保険証
アイコン 診療内容の明細書
アイコン 領収書
アイコン 世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し
アイコン 印鑑
お医者さんが必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代 アイコン 保険証
アイコン 医師の診断書か意見書
アイコン 輸血用生血液受領証明書
アイコン 血液提供者の領収書
アイコン 世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し
アイコン 印鑑
お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき アイコン 保険証
アイコン 医師の診断書か意見書
アイコン 領収書
アイコン 世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し
アイコン 印鑑
お医者さんが必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき アイコン 保険証
アイコン 医師の同意書
アイコン 領収書
アイコン 世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し
アイコン 印鑑
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき アイコン 保険証
アイコン 領収書
アイコン 世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し
アイコン 印鑑
海外へ渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます) アイコン 保険証
アイコン 診療内容明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です)
アイコン 領収書
アイコン 世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し
アイコン 印鑑
9歳未満の子どもが使用する眼鏡で「弱視、斜視、先天性白内障術後」などの治療に必要と医師が判断し、処方した眼鏡を購入したとき
(小児弱視等の治療用眼鏡等の保険適用について)
アイコン 保険証
アイコン 医師による証明書
アイコン 領収証
アイコン 世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し
アイコン 印鑑
アイコン 問い合わせ
市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
0220-58-2166
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-5054
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2113
津山総合支所市民課
0225-68-3113