交通事故にあったとき
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国保でお医者さんにかかることができます。
交通事故などにあった場合は、すみやかに市役所に連絡し、「第三者の行為による被害届」および「国保の使用願」を提出してください。
医療費は加害者が全額負担することが原則ですので、国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求することになります。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、その事故については国保が使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ず市役所にご相談ください。
| 申請手続き |
| 警察に届け出る |
事故証明書をもらう |
| 市役所への届出 |
「第三者行為による被害届」および「国保の使用願」を総合支所市民福祉課へ提出 |
| 届出に必要なもの |
保険証 |
事故発生状況報告書 |
印鑑 |
念書 |
誓約書 |
自賠責保険等の写し |
事故証明書 |
車検証の写し |
問い合わせ |
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市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
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0220-58-2166
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-5054
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2113
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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