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交通事故にあったとき

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国保でお医者さんにかかることができます。

交通事故などにあった場合は、すみやかに市役所に連絡し、「第三者の行為による被害届」および「国保の使用願」を提出してください。

医療費は加害者が全額負担することが原則ですので、国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求することになります。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、その事故については国保が使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ず市役所にご相談ください。

申請手続き
警察に届け出る
アイコン 事故証明書をもらう
市役所への届出
アイコン 「第三者行為による被害届」および「国保の使用願」を総合支所市民福祉課へ提出
届出に必要なもの
アイコン 保険証 アイコン 事故発生状況報告書
アイコン 印鑑 アイコン 念書
アイコン 誓約書 アイコン 自賠責保険等の写し
アイコン 事故証明書 アイコン 車検証の写し
 
アイコン 問い合わせ
市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
0220-58-2166
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-5054
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2113
津山総合支所市民課
0225-68-3113