高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、決められた限度額を超えた分が支給されます。
自己負担限度額
制度施行初年度の経過措置として、計算期間が平成20年4月から平成21年7月までの16カ月間で計算した支給額と平成20年8月から平成21年7月までの12カ月間で計算した支給額を比べ、大きい方の額が支給されます。
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平成20年4月~平成21年7月の自己負担限度額(16カ月)
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70歳未満
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区分
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限度額
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| 上位所得者 |
168万円
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| 一般 |
89万円
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| 住民税非課税 |
45万円
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70歳~74歳
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区分
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限度額
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| 現役並み所得者 |
89万円
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| 一般 |
83万円
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| 低所得Ⅱ |
41万円
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| 低所得Ⅰ |
25万円
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*自己負担限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。
*限度額は変更される場合があります。 |
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毎年8月~翌月7月の1年間で計算されます(年額)
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70歳未満
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区分
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限度額
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| 上位所得者 |
126万円
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| 一般 |
67万円
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| 住民税非課税 |
34万円
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70歳~74歳
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区分
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限度額
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| 現役並み所得者 |
67万円
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| 一般 |
62万円
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| 低所得Ⅱ |
31万円
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| 低所得Ⅰ |
19万円
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*自己負担限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。
*限度額は変更される場合があります。 |
※所得区分は、毎年7月31日現在の医療費の自己負担限度額で適用される区分を適用します。
自己負担限度額の計算
同一世帯でも国保、被用者保険(社会保険など)、後期高齢者医療制度それぞれの加入医療保険で計算します。
70歳未満の人の医療費は、21,000円以上の自己負担額を対象とします。
平成21年7月31日現在に加入している医療保険者が計算します。
申請手続き
合算制度の支給対象となる被保険者(世帯)の人には、お知らせしています。お知らせが届いた方は申請を行ってください。
ただし、次に該当する世帯には、今回お知らせをすることができませんでした。自己負担限度額などを参考に、支給の対象になるかを確認してください。
平成20年4月1日から平成21年7月31日までの間に「市町村を越えて転居をした人」「他の医療保険から国民健康保険に加入した人」
※上記の場合、異動前の医療保険者または介護保険者からの「自己負担額証明書」が必要です。
| 長寿医療制度、被用者保険など加入保険によって申請方法、支給時期などが異なります。詳細については各保険者へ問い合わせください。 |
問い合わせ
【国民健康保険に関すること】 市民生活部 国保年金課 (電話:0220-58-2166)
【介護保険に関すること】 福祉事務所 長寿介護課(電話:0220-58-5551)