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紛失するなどして、国民健康保険被保険者証を再交付する場合の申請者は、原則として世帯主となっています。ただし、世帯主からの委任状があれば、世帯主以外の人も申請できます。
さらに、交付後のトラブルを防ぐために、申請する人が本人かどうか確認できる書類を提示していただいていますので、必ず持参してください。その取り扱いは下記のとおりです。
本人と確認ができて、申請書の記入事項に誤りがなければ、即時交付します。
本人と確認ができて、世帯主からの委任状があり、申請書の記入事項に誤りがなければ、即時交付します。
本人と確認ができて、世帯主からの委任状があり、申請書の記入事項に誤りがなければ、世帯主あてに郵送します。

1、運転免許証
2、パスポート
3、外国人登録証明書
4、そのほか官公庁が発行する顔写真が付いているもの
1、共済組合、国民健康保険などの各種健康保険被保険者証
2、年金手帳
3、国民年金、厚生年金、船員年金に係る年金証書
4、老人保健法医療受給者証
5、介護保険被保険者証
6、国民健康保険税納税通知書
7、会社などの身分証明書(顔写真付)
8、学生証(顔写真付)
9、そのほか官公庁が発行するもので、上記1~6に類似するもの、または会社、学校などで発行し顔写真が付いているもので、上記7~8に類似するものであれば可
*学生用および遠隔地の被保険者証の申請についても、同様の取り扱いとなります。
各総合支所市民福祉課
市民生活部 保険医療課 国民健康保険係(電話:0220-58-2166)