資源ごみの分別品目に「紙製容器包装」が加わります
資源ごみの分別品目に「紙製容器包装(紙箱、紙袋、包装紙)」が加わります。
平成20年4月から、新たに「紙箱・紙袋・包装紙など紙製容器包装」を回収します。
新しく回収の対象となるものは、商品と分けたときに必要がなくなる容器包装で紙リサイクルマーク
が目印です。
対象となる紙製容器包装の対象と出し方
| 区分 |
収集の対象となる紙ごみ |
出せないもの |
出し方 |
| 紙箱類 |
菓子箱、ティッシュペーパーの箱、ラップの箱、贈答品などの箱、おもちゃの箱、靴箱、石鹸の箱など、商品が入っていた紙箱類
※ダンボール製の箱は、ダンボールとして出してください |
× アルミコーティング、 ビニールコーティング(ラミネート加工)されているもの
×食品などの付着がひどいもの(お弁当箱、ケーキの箱、粉末洗剤の箱、油汚れのひどいものなど) |
紙以外のもの(ティッシュペーペー箱のビニール部分、ラップ箱の金属部分など)は取り除き、切り開くか、つぶしてひもで十字にしばり出してください
※ 小さな箱類は、飛び出さないように中に入れてしばってください |
| 紙袋類 |
スーパー、デパート、小売店の紙袋など、商品が入っていた紙袋類 |
×ビニールコーティング(ラミネート加工)されたもの
×ダイレクトメールの封筒
×書籍のカバー |
紙以外のもの(取っ手やその取り付け部分のビニール、粘着テープなど)は取り除き、折りたたんでひもで十字にしばり、出してください |
| 包装紙類 |
スーパー、デパート、小売店の包装紙など、商品が包んであった包装紙類 |
×ビニールコーティング(ラミネート加工)されたもの
|
紙以外のもの(粘着テープなど)は取り除き、ひもで十字にしばり、出してください |
対象でも汚れたものについては、リサイクルできませんので「燃やせるごみ」です。
- 再資源ルートが異なりますので紙でも「新聞・広告類」「ダンボール箱」「雑誌・古本類」「紙パック」とは別にして下さい。
- 小さいものが飛散しないよう折りたたんで、ひもで十字にしばり、晴れた資源ごみ回収日にお住まいの地区の「リサイクルステーション」に出してください。
- 分別の仕方、出し方についての詳細は、各戸配布している「収集カレンダー」でご確認下さい。

| 問い合わせ |
環境事業所環境管理課 |
0220-58-2064 |
クリーンセンター |
0225-76-0102 |