トップ > くらしのガイド > 生活・環境 > 資源ごみ回収団体への報償金交付について

くらしのガイド

届出・手続き

教育・文化

税金・保険・年金

交通・防災

保健・福祉

生活・環境

農業・林業

商業・工業・雇用

資源ごみ回収団体への報奨金交付について


報奨金の交付

資源ごみを計画的に回収し、市長が指定した資源ごみ回収業者に回収物を売却した団体のうち、市長が適当と認める団体に対して報奨金を交付します。

報奨金の額は、 団体の当該年度における売却代金の10パーセントの額となっています。

申請

報奨金を受けようとする団体は、毎年度第1回目の資源ごみ回収を行う2週間前までに、資源ごみ回収団体届出書を提出してください。

注意事項

  1. 資源ごみ回収業者に売却したときは、その都度資源ごみ売却実績報告書を提出してください。
  2. 報奨金の交付は原則として年1回となっています。
問い合わせ
環境課(南方庁舎)
0220-58-5553または
迫総合支所地域生活課
0220-22-2213
登米総合支所地域生活課
0220-52-5051
東和総合支所地域生活課
0220-53-4111
中田総合支所地域生活課
0220-34-2312
豊里総合支所地域生活課
0225-76-4111
米山総合支所地域生活課
0220-55-2111
石越総合支所地域生活課
0228-34-2111
南方総合支所地域生活課
0220-58-2112
津山総合支所地域生活課
0225-68-3112

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。