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平成16年に景観法が制定され、美しい街並みや良好な景観を作り出すための制度が整備されました。
市では、この景観法を活用して、登米市の魅力や特性を生かした景観づくりを進めるため、県の同意を受け県内市町村では初めてとなる(政令指定都市を除く)景観行政団体に移行します。
【景観法とは】
景観法とは、わが国で初めての景観に関する総合的な法律です。
景観形成に関する基本理念や住民・事業者・行政の三者が行うべき責務を明確にしています。国からの予算措置や税制による支援を受けることが可能となるなど、やる気のある市町村が景観行政の担い手となるよう措置されています。
【景観行政団体とは】
景観行政団体とは、景観法に基づき、景観に配慮したまちづくりを行うための景観計画を策定することが可能な自治体です。この計画に沿って、登米市独自の景観形成のルールを決定することができるようになります。
【景観計画とは】
景観計画とは、良好な景観の形成に関する方針や開発、建築などの一定行為に対する規制や景観上重要な建造物、樹木を指定して保全するなど、地域性を生かした景観づくりが可能となります。
【今後の予定】
景観計画は、平成20年度から21年度までの2年で制定していきます。市民皆さんの意見に沿った景観計画にしていくため、景観に関するシンポジウムや説明会、意見公募(パブリックコメント)などを行っていく予定です。
建設部 都市計画課 都市計画係(電話:0220-34-2446)
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登米市役所 〒 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 電話 0220-22-2111(代表) ファクシミリ 0220-22-9164 / お問い合わせ |
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