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トップ > くらしのガイド > 生活・環境 > 浄化槽のページ > 浄化槽の設置

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浄化槽の設置

浄化槽を設置しようとするときは、事前に登米市に浄化槽設置届出書の提出が必要です。

どんなとき?

  1. 新たに浄化槽を設置するとき
  2. 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切替えようとするとき
  3. 家屋の増改築等により浄化槽の規模を変更しようとするとき

浄化槽の設置工事ができる業者(会社)は、宮城県に浄化槽工事業者の登録又は特例浄化槽工事業者の届出が出されている者に限られます。

なお、登米市浄化槽整備推進事業(市設置型)に該当する場合は、事前に申請が必要です。新築・増改築等の建築確認を伴う場合や汲み取り改造の計画がある場合は、お早めにご相談をお願いします。

「申請書ダウンロードへ」

【問い合わせ】
建設部下水道課農業集落排水係 電話(0220-34-2358)

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