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下水道について

下水道の使用料(1カ月当たり)

平成22年4月検針分から、使用料が変わります。

区分

排出汚水量
(立法メートル)

平成22年4月検針分から

(5月請求分から)

平成22年3月検針分まで

(4月請求分まで)

基本料金

10以下

1,500円

1,155円

従量料金

(単位:1立方メートルにつき)

11~20

150円

120円

21~50

160円

126円

51~200

165円

136円

201~

170円

147円

(公共下水道、農業集落排水、浄化槽、いずれも同じ料金です)

  平成22年4月1日から、料金収納の問い合わせ先が変わります。詳しくはこちらをご覧ください。

汚水量の算定は次のとおり区分されます。

  1. 水道水のみの場合・・・・・・・水道の使用水量
  2. 水道水以外(井戸水など)の場合
    1)メーター器あり・・・・・・・使用水量
    2)メーター器なし・・・・・・・認定基準水量
  3. 水道水と水道水以外(メーター器なし)と併用の場合
    1)メーター器あり・・・・・・・水道の使用量と水道水以外の使用量の合算した水量
    2)メーター器なし・・・・・・・認定基準水量

    ※認定基準水量は、1家庭1人~3人の場合は、1ヶ月あたり1人につき8立方メートルとし、4人以上の場合は、1人につきそれぞれ6立方メートルを加算した水量とする。

下水道事業受益者負担金(分担金)

  • 負担金の金額について
    1)公共下水道事業
    ・平成16年度工事が完了した区域で賦課公告のあったものについては、合併前の賦課基準による。
    ・平成17年度に工事完了した区域で賦課公告のあったものについては、新たな賦課基準による。
    2)農業集落排水事業
    ・供用地区および一部供用地区については、合併前の賦課基準による。
    ・新規事業地区については、地区ごとの3%
    3)合併処理浄化槽
  • 負担金(分担金)は、5年間、計20期での分割納入となります。

納期については次のとおりです。

第1期 7月1日~7月31日
第2期 9月1日~9月30日
第3期 11月1日~11月30日
第4期 1月4日~1月31日

下水道処理区域

下水道が整備され使用できる区域になると、くみ取り便所は3年以内に水洗便所にするよう義務づけられています。処理可能区域は、随時、お知らせします。

水洗便所など改造資金融資あっせん制度

水洗化しようとする方の負担軽減のため、市では費用の融資あっせんをしています。供用開始後5年間まで、本来、金融機関から融資を受ける方が支払うべき利息を市が負担することで、実質的に無利子で借りることができる制度です。工事の申し込みのときに業者へお申し出ください。

供用開始後1年以内に改造などをする方 120万円以内
供用開始後2年以内に改造などをする方 90万円以内
供用開始後3年以内に改造などをする方 70万円以内
供用開始後3年を超え5年以内に改造などをする方 50万円以内

ただし、宅内排水設備工事費補助金を受けた方は、その金額を差し引いた金額が融資限度となります。

宅内排水設備工事補助金

宅内排水設備工事を行うときに、下記の条件を満たしていれば、宅内配管の延長が枝管を除いて30mを超える場合、超えた分1mあたり5,000円補助金を受けることができます(上限300,000円)。

  • 下水道の供用開始から5年以内であること
  • 負担金や分担金、市税の滞納が無いこと

下水道工事は指定された業者で

下水道の新設、増築、改造、修繕などの工事は、市で指定された業者以外は行うことができません。
排水設備など工事は、「登米市排水設備工事指定店(市内)(PDF:123KB)」「登米市排水設備工事指定店(市外)(PDF:109KB)」へお申し込みください。

問い合わせ
下水道課(中田庁舎)
0220-34-2359

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