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区分 |
排出汚水量 |
平成22年4月検針分から (5月請求分から) |
平成22年3月検針分まで (4月請求分まで) |
|---|---|---|---|
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基本料金 |
10以下 |
1,500円 |
1,155円 |
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従量料金 (単位:1立方メートルにつき) |
11~20 |
150円 |
120円 |
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21~50 |
160円 |
126円 |
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51~200 |
165円 |
136円 |
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201~ |
170円 |
147円 |
(公共下水道、農業集落排水、浄化槽、いずれも同じ料金です)
平成22年4月1日から、料金収納の問い合わせ先が変わります。詳しくはこちらをご覧ください。
汚水量の算定は次のとおり区分されます。
下水道事業受益者負担金(分担金)
納期については次のとおりです。
| 第1期 | 7月1日~7月31日 |
| 第2期 | 9月1日~9月30日 |
| 第3期 | 11月1日~11月30日 |
| 第4期 | 1月4日~1月31日 |
下水道処理区域
下水道が整備され使用できる区域になると、くみ取り便所は3年以内に水洗便所にするよう義務づけられています。処理可能区域は、随時、お知らせします。
水洗便所など改造資金融資あっせん制度
水洗化しようとする方の負担軽減のため、市では費用の融資あっせんをしています。供用開始後5年間まで、本来、金融機関から融資を受ける方が支払うべき利息を市が負担することで、実質的に無利子で借りることができる制度です。工事の申し込みのときに業者へお申し出ください。
| 供用開始後1年以内に改造などをする方 | 120万円以内 |
| 供用開始後2年以内に改造などをする方 | 90万円以内 |
| 供用開始後3年以内に改造などをする方 | 70万円以内 |
| 供用開始後3年を超え5年以内に改造などをする方 | 50万円以内 |
ただし、宅内排水設備工事費補助金を受けた方は、その金額を差し引いた金額が融資限度となります。
宅内排水設備工事補助金
宅内排水設備工事を行うときに、下記の条件を満たしていれば、宅内配管の延長が枝管を除いて30mを超える場合、超えた分1mあたり5,000円補助金を受けることができます(上限300,000円)。
下水道工事は指定された業者で
下水道の新設、増築、改造、修繕などの工事は、市で指定された業者以外は行うことができません。
排水設備など工事は、「登米市排水設備工事指定店(市内)(PDF:123KB)」「登米市排水設備工事指定店(市外)(PDF:109KB)」へお申し込みください。
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下水道課(中田庁舎)
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0220-34-2359
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登米市役所 〒 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 電話 0220-22-2111(代表) ファクシミリ 0220-22-9164 / お問い合わせ |
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