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トップ > くらしのガイド > 保健・福祉 > 高等技能訓練促進費支給制度

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更新日:2012年4月19日

高等技能訓練促進費等について

概要

  一定の専門的な資格を取得するために、母子家庭の母が2年以上養成機関で修業する場合に、その一定期間について高等技能訓練促進費(訓練促進費)を支給するとともに、訓練終了後に入学支援修了一時金(一時金)を支給します。

対象者

 登米市内にお住まいの母子家庭の母で、次の要件を満たす方です。
1  児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること。
2  養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
3  就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。
4  原則として、過去に訓練促進費または一時金それぞれの支給を受けていないこと。

対象資格

1  看護師(准看護師を含む)
2  介護福祉士
3  保育士
4  理学療法士
5  作業療法士
6  その他、市長が定める資格

支給対象期間

1  訓練促進費
    修業期間(カリキュラム期間)の全期間が支給対象期間となります。
2  一時金
    養成機関の修了日を経過した日以後に支給します。

支給額等

訓練促進費

市町村民税非課税世帯

月額100,000円

市町村民税課税世帯

月額70,500円

一時金

市町村民税非課税世帯

50,000円

市町村民税課税世帯

25,000円

 申請方法

  訓練促進費等の支給を希望する場合は、事前相談が必要ですので登米市福祉事務所子育て支援課にお問い合わせください。

このページ内容に関するお問い合わせ先

福祉事務所子育て支援課 

住所:〒987-0401 登米市南方町新高石浦130番地

電話:0220-58-5562

ファックス:0220-58-2375

メールアドレス:kosodateshien@city.tome.miyagi.jp

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