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更新日:2023年10月1日

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子ども医療費助成制度について

子育て家庭における経済的負担を軽減し、子どもたちが健やかに成長するため、医療費の助成を行っています。

受給資格者証をカードサイズに変更し、有効期間を延長しました!

登米市では、令和5年10月1日から、受給資格者証を携帯に便利なカードサイズに変更するとともに、有効期間を18歳に達する年度の末日まで延長しました。

 

助成対象者

  • 登米市内に住所がある児童
  • 登米市内に住所がある保護者に監護されていて、進学等の理由で他市町村に住所がある児童(申し出が必要です)

※児童とは0歳から18歳になった日以降最初の3月31日までの間にある方のことをいいます。
※医療費助成金は、児童の保護者またはそれを監護している方(受給資格者)に支給します。

次のいずれかに該当する場合は、助成の対象外です。

  • 生活保護を受けている方
  • 他市町村の医療費助成制度の対象者

手続きの仕方

登録の手続き

助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。登録申請書は、各総合支所市民課窓口に備え付けています。

出生日や転入した日から助成を受けるためには、1ヶ月以内に受給資格の登録申請をしてください。出生や転入した日から1ヶ月を経過した日以降に登録申請をした場合は、申請した日から助成の対象となります。

登録後に「子ども医療費助成受給資格者証」(ピンク色)を交付します。

登録に必要なもの

  • 登録申請書
  • 対象児童の健康保険証
  • 預金通帳(保護者名義のもの)
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(保護者及びその配偶者分)

※未就学児については、保護者及びその配偶者がその年(または前年)の1月1日に登米市外に居住していた場合は、個人番号(マイナンバー)で所得確認をするための同意書が必要となります。

所得確認に係る同意書について

マイナンバー制度における情報連携により、他市町村へ所得照会を行い所得の確認をするための同意書です。

※転入等で、登米市で所得の確認ができない方のみ提出してください。同意書の提出ができない場合は所得証明書(扶養人数のわかるもの)の提出が必要です。

※所得確認が必要な方、それぞれ本人の署名が必要ですのでご注意ください。

同意書(PDF:80KB)

平成27年10月1日から所得制限がなくなりましたが、県補助事業対象の未就学児のみ所得の確認は必要となりますのでご了承願います。

助成方法と範囲

県内の医療機関を受診した場合

医療機関の窓口へ「子ども医療費助成受給資格者証」と保険証を提示することにより、医療費の支払いが不要となります。ただし、医療費が高額になる場合で、ご加入の健康保険の保険者から、高額療養費や付加給付金が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。

このような場合は、事前に、ご加入の健康保険の保険者から、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示してください。

≪対象外となる費用≫

  • 医療保険が適用されないもの(入院時の食事療養費、初診料、健康診断、予防接種、薬の容器代、診断書代、差額室料など)
  • 学校等でのケガなどにより、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費
  • 交通事故など第三者行為による医療費

県外の医療機関を受診した場合等

下記の場合は、医療機関等窓口で一部負担金をお支払いいただき、後日指定口座に助成金を振込みいたします。お近くの総合支所市民課で助成申請の手続きをしてください。

  • 県外の医療機関を受診した場合
  • 医療機関の窓口で子ども医療費助成受給資格者証を提示しなかった場合

≪申請に必要なもの≫

  • 子ども医療費助成受給資格者証
  • 対象児童の健康保険証
  • 領収書(レシート不可)

医療機関等窓口で全額(10割)支払いした場合

下記の場合は、医療機関等窓口でいったん全額(10割)支払いになります。ご加入の健康保険の保険者へ保険者負担分を請求していただいた後に、お近くの総合支所市民課で助成申請の手続きをしてください。

  • 保険証を提示しなかった場合
  • 医師が治療上必要と認め、補装具(小児弱視等の治療用眼鏡、コルセット等)を作成した場合

≪申請に必要なもの≫

  • 子ども医療費助成受給資格者証
  • 対象児童の健康保険証
  • 領収書(レシート不可)
  • 保険者からの支給決定通知書(振込通知書)
  • 医師の証明書(作成指示書、装具装着証明書等)※補装具を作成した場合に必要です。

 

※医療費助成は、1ヶ月の総医療点数に基づき、1円単位で助成していますので、実際に医療機関窓口でお支払いいただいた金額と数円から数十円の差異が生じる場合があります。

 

※助成申請書の提出期限は、医療費を支払った日から2年以内です。

有効期間

登録の有効期間は、登録日から18歳に達する年度の末日までです。

受給資格をお持ちの方で、次の場合は届け出が必要です

  • 振込口座、加入健康保険、氏名、住所が変更になった場合
  • 市外へ転出または死亡した場合
  • 生活保護を受けることになった場合
  • 受給資格者証を破損したり紛失した場合
  • 児童が福祉施設に入所した場合
問い合わせ
市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
0220-58-2166
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113

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