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更新日:2023年8月8日

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遺族基礎年金について

受給要件

国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなられたとき、亡くなられた方に生活を支えられていた子のある妻、または夫、または子に遺族基礎年金が支払われます。

子どもは18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害(1級・2級)の状態であることなどの条件があります。

なお、国民年金に加入中の方が亡くなられたときは、次の納付要件を満たしている必要があります。

  • 死亡日の前日において、属する月の前々月までの被保険者期間があるときは、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上でなければなりません。
  • 死亡日が令和8年3月末までのときは、亡くなられた方が65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ納付要件を満たすこととなります。

遺族基礎年金の年金額(令和5年度)

子のある配偶者が受ける年金額

67歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ)
795,000円+子の加算額
68歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ)
792,600円+子の加算額

子が受ける年金額

基本額795,000円に、加算対象の子が2人以上いる場合、2人目が228,700円、3人目以降は1人につき76,200円の加算額を加え、年金を受ける子の数で割った額がそれぞれ支給されます。

子の数 基本額 加算額 合計額

1人

795,000円

0円

795,000円

2人

795,000円

228,700円

1,023,700円

3人

795,000円

304,900円

1,099,900円

(注)子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子どもの数で除した額となります。

請求手続きに必要な書類と届出先

「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行なう前に、お近くの総合支所市民課にご相談ください。

問い合わせ

  • ねんきんダイヤル(0570-05-1165)
  • 国保年金課(南方庁舎)(0220-58-2166)
  • 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
  • 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
  • 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
  • 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
  • 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
  • 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
  • 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
  • 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
  • 津山総合支所市民課(0225-68-3113)

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

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