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公売財産の種別 |
動産 |
自動車 |
不動産 *落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者を含みます。 |
危険負担 |
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瑕疵担保責任 |
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引渡し条件 |
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返品・交換 |
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引渡し義務 |
登米市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡しを行います。 落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡しを受けてください。 当該保管人が現実の引渡しを拒否しても登米市は現実の引渡しを行う義務を負いません。 |
登米市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡しを行います。
当該保管人が現実の引渡しを拒否しても登米市は現実の引渡しを行う義務を負いません。
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また、隣地との境界画定は、落札者と隣地所有者との間で行ってください。 |
保管費用 |
買受代金を納付する時に公売物件の引渡しを受けない場合は、保管費用がかかる場合があります。 | ||
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
落札者が買受代金を納付するまでに、公売物件にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合は、公売物件を買い受けることはできません。この場合は、納付された公売保証金は全額返還します。 また、落札者が買受代金を納付する前に、滞納者から不服申立などがあった場合は、公売手続きは停止します。 公売手続きが停止となった場合は、落札者は買受を辞退することができます。この場合は、公売保証金は全額返還されます。 |
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| 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 登米市総務部 税務課 徴収対策係 電話番号:0220-22-2169 受付時間:午前8時30分~午後5時15分 *土・日・祝日・年末年始を除きます。 |