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| 1、登米市に電話などで落札したことを連絡してください | ||
| (1) 登米市は入札終了後に、落札者(最高価申込者)(以下、買受人という)及び次順位買受申込者に対して、あらかじめYahoo!JapanIDで認証されたメールアドレスへ、落札した公売物件の売却区分番号、登米市の連絡先などのご案内を電子メールで送信します。 | ||
| *この電子メールのご案内は、入札終了日に送信します。入札したYahoo!JapanIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールでご案内が届いていない場合は、同じ画面で「落札後連絡先」を確認してご連絡ください。 | ||
| (2) 買受人は電子メールに記載されている登米市の連絡先に電話などで連絡をしてください。(6、受付及び書類送付先>>) 登米市公売担当職員に落札した公売物件の売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。 |
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| *買受代金の納付方法など、今後の手続きについて公売担当職員がご説明します。 | ||
| 次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に登米市から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。 | ||
| *以下、売却決定を受けた次順位申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。 | ||
| (3) 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売物件の権利移転の請求などを行う場合は、「5、代理人が落札後の手続きを行う場合」>>をご確認ください。 | ||
| 2、買受代金の納付 | ||
| (1) 納付していただく金額 | ||
| ア | ![]() |
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| *1円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てます。 | ||
| イ、登録免許税相当額 | ||
| *登録免許税の金額及び納付方法などは、落札後に登米市総務部税務課にいただく電話などでご説明します。 | ||
| (2) 買受代金の納付期限までに、登米市が買受代金の納付を確認できるように一括で納付してください。 (3) 買受代金の納付期限は、登米市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。 (4) 買受代金の納付方法 ア、口座振込による納付 |
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| *登米市から電子メールで振込する口座情報などをお知らせします。 | ||
| *振込手数料は、買受人のご負担となります。 | ||
| イ、現金書留の送付による納付 | ||
| *買受代金が50万円以下の場合に限ります。 | ||
| *現金書留の郵送料などは、買受人の負担となります。 | ||
| ウ、郵便為替証書による納付 | ||
| *郵便為替証書により買受代金を納付する場合は、郵便為替証書の発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 | ||
| エ、現金または銀行振出小切手を直接持参して納付 | ||
| *銀行振出の小切手は、佐沼手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。 | ||
| *受付場所は、登米市総務部税務課(6、受付及び書類送付先>>)となります。 | ||
| *登米市各総合支所では受付できません。 | ||
| *受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。 | ||
| *受付日は、土・日・祝日・年末年始を除きます。 | ||
| (5) 買受代金の納付期限までに、登米市が買受代金の納付を確認できない場合は、買受人はその公売物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収して返還しません。 | ||
| (6) 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売物件の権利移転の請求などを行う場合は、「5、代理人が落札後の手続きを行う場合」>>をご確認ください。 | ||
| 3、公売保証金の納付 | ||
| (1) 落札後に以下の書類を登米市に提出してください。 必要書類の提出先は、落札後に登米市から買受人へ送信する電子メールをご確認ください。(6、受付及び書類送付先>>) ア、登米市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの イ、買受人が個人の場合は、公的機関が発行した住所証明(住民票など) ウ、買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿抄本など エ、所有権移転登記請求書 オ、郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料など) カ、権利移転の許可証または届出受理書(公売物件が農地を含む場合に必要です) |
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| (2) 必要書類は、郵送もしくは登米市総務部税務課に直接持参してください。 | ||
| *郵送料などは買受人の負担となります。 | ||
| (3) 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受ける場合は、 「5、代理人が落札後の手続きを行う場合」>>をご確認ください。 | ||
| 4、不動産権利移転登記の嘱託 | ||
| (1) 登米市は、買受代金の納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。 | ||
| *公売物件が農地を含む場合を除きます。 | ||
| (2) 登米市は、買受代金全額の納付を確認した場合に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。 (3) 詳細は、落札後に登米市総務部税務課にいただく電話などでご説明します。 |
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| *次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限後に登米市総務部税務課にいただく電話でご説明します。 | ||
| (4) 所有権移転の登記手続きを完了するまでに、落札日から1ヵ月半程度の期間を要する場合があります。 | ||
| *登米市は公売物件の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡しの義務を負いません。 | ||
| *公売物件にかかる買受代金の全額を納付した時点で、買受人に危機負担が移転します。 | ||
| 「落札後の注意」>> | ||
| 5、代理人が落札後の手続を行う場合 | ||
| 買受人ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。 代理人が手続きを行う場合は、買受人ご本人が手続きをする場合に必要な書類の他に、以下の書類を登米市に提出してください。 ア、委任状(双方の実印が押印されていることが必要です) イ、買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります) ウ、代理人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります) |
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| *登米市は、代理人が来庁してこれらの手続きを行う場合に、運転免許証など本人確認の書類の提示を求める場合があります。 | ||
| *買受人が法人の場合で、その法人の従業員が買受代金の納付または公売物件の引渡しを受ける場合は、その従業員が代理人となります。 | ||
| 6、受付及び書類の送付先 | ||
| 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 登米市総務部 税務課 徴収対策係 電話番号:0220-22-2169 受付時間:午前8時30分~午後5時15分 *土・日・祝日・年末年始を除きます。 |
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