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| 1、次順位買受申込者とは | |
| 次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに公売物件を買い受けることができる入札者のことです。 (1) 入札終了後に、登米市は以下の条件を満たしている入札者を次順位買受申込者として決定します。 |
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| ア、入札時に次順位買受申込を行っていること。 | |
| イ、入札価額が最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額であること。 | |
| ウ、入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金を差し引いた金額以上であること。 | |
| 上記3つの条件を満たす入札者がいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。また、上記の条件を全て満たす入札者が複数いる場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。 (2) 次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金の納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、返還します。この場合、公売保証金の返還までに入札期間が終了してから4週間程度を要することがあります。 |
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| 2、次順位買受申込者の申し込み手続き | |
| (1) 次順位買受申込者となることを希望する場合は、入札時に表示される確認画面の次順位買受申込欄で「申し込む」を選択してください。 | |
| *次順位買受申込の取消しはできません。 | |
| *入札時以外に申し込みすることはできません。 | |
| *共同入札の場合は、代表者が入札を行う際に申し込みを行ってください。 | |
| 3、次順位買受申込者の決定 | |
| (1) 登米市は、入札終了に上記(1)の条件を満たす入札者を次順位買受申込者と決定します。 (2) 登米市は、次順位買受申込者に対して、あらかじめYahoo!JapanIDで認証されたメールアドレスへ、公売物件の売却区分番号、登米市の連絡先などのご案内を電子メールで送信します。 |
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| *この電子メールのご案内は、入札終了日に送信します。入札したYahoo!JapanIDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールでご案内が届いていない場合は、同じ画面で「落札後連絡先」を確認してご連絡ください。 | |
| (3) 次順位買申込者は電子メールに記載されている登米市の連絡先に電話などで連絡をしてください。(5、受付及び書類送付先>>) 登米市公売担当職員に公売物件の売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。 |
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| *今後の手続きについて、公売担当職員がご説明いたします。 | |
| 4、次順位買受申込者への売却決定 | |
| (1) 登米市は、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。 売却決定された次順位買受申込者は、その公売財産について買い受けることができます。 (2) 次順位買受申込者への売却決定の有無は、落札者(最高価買受申込者)の買受代金の納付期限日に登米市からご連絡します。 (3) 売却決定された次順位買受申込者は、公売物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」をご確認のうえ、表示されている期限までに買受代金を納付してください。 |
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| *売却決定された次順位買受申込者の買受代金の納付期限は、通常、売却決定された日から起算して7日を経過した日となります。 | |
| *「売却決定された次順位買受買受申込者の代金納付期限」までに登米市が買受代金の納付を確認できない場合は、次順位買受申込者が事前に納付した公売保証金は没収し、返還しません。 | |
| (4) 売却決定された次順位買受申込者は、公売物件を買い受けるのに必要な書類を「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに登米市に提出してください。 | |
| (5) 買受代金の納付や必要書類の提出などの手続きの詳細は、「落札後の手続き(不動産)」をご確認ください。 | |
| 5、受付及び書類の送付先 | |
| 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 登米市総務部 税務課 徴収対策係 電話番号:0220-22-2169 受付時間:午前8時30分~午後5時15分 *土・日・祝日・年末年始を除きます。 |
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