石ノ森章太郎ふるさと記念館友の会

記念館友の会について

ごあいさつ

 平成12年7月に、漫画の王様・石森章太郎の誕生の地に「石森章太郎ふるさと記念館」がオープンしました。 開館後1年を経て、平成13年7月、石森章太郎をはぐくんだ地域に住む人々と、石森章太郎の幼少期に興味を持つ全国の人々との、彼に寄せる熱い思いから、「石森章太郎ふるさと記念館友の会」を設立しました。
記念館の展示物だけでは、石森章太郎の全体像の把握には不十分であり、彼をはぐくんだ環境(人々、自然、文化、歴史)も合わせて把握することが、人間・石森章太郎を知るためには不可欠なものと考えました。
そこで、風土の紹介こそが友の会の存在意義であると信じ、総務部、事業部、ボランティア部、広報部による活動を通して、所期の目的を達成すべく努力しているところです。
ぜひ当会にご入会いただき、私どもと共に人間章太郎の理解と紹介にご参加いただきますことをお願いいたします。

森章太郎ふるさと記念館友の会会長  小 野 寺  裕 幸


記念館について
  • ①友の会会員証の発行
  • ②友の会会員証の提示による記念館へ常時入館
  • ③記念館情報の先行取得

森章太郎ふるさと記念館友の会会則

第1条 この会は、石森章太郎ふるさと記念館友の会(以下「友の会」という。)と称する。

(組織)
第2条 この会は、趣旨に賛同する者をもって組織する。

(目的)
第3条 この会は、記念館と密接な連携のもと、石森章太郎氏の萬画文化に親しむとともに、これを継承し、情緒豊かな人間形成を育み、記念館の運営活動に参加、協力することを目的とする。

(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  • (1)記念館と協力し、萬画文化の推進
  • (2)会員に対する広報、研修等情報活動の提供
  • (3)記念館に関する各種行事の主催、共催及び後援
  • (4)その他、本会の目的達成に必要な事業

(事務所)
第5条 この会の事務所を、石森章太郎ふるさと記念館(以下「記念館」という。)内におく。

(会員)
第6条 友の会会員は、第2条から第4条の規定を遵守するものとする。
  • 2 友の会会員には、次に掲げる事項を付与する。
  • (1)友の会会員証の交付
  • (2)友の会会員証の提示による記念館への常時入館
  • (3)記念館情報の先行取得
  • (4)友の会会員が同行して来館した者は準会員と見なし、観覧料は団体取り扱いの料金とする。

(役員)
第7条 本会に、次の役員をおく。
  • (1)会長1名
  • (2)副会長4名
  • (3)幹事若干名
  • (5)監事 2名

(役員り選任)
第8条 役員は、総会において選任する。

(役員の職務)
第9条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  • 2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代理する。
  • 3 幹事は、会員の代表として、会の運営にあたる。
  • 4 監事は、会計及び会務を監査する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が選任されるまでの間、その職務を行う。
  • 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問及び参与)
第11条 この会に、顧問及び参与をおくことができる。
  • 2 顧問及び参与は、会長が総会に諮り推載する。
  • 3 顧問は、この会の運営について会長の諮問に応ずる。
  • 4 参与は、会務に参与する。

(事務局)
第12条 この会に次の事務局をおく。
  • (1)事務局長 1名
  • (2)庶務 若干名
  • (3)会計 若干名
  • 2 事務局は、会長が総会に諮り任命する。
  • 3 事務局は、会長の命を受けて、本会に従事する。

(専門部の設置)
第13条 この会の目的達成のために必要に応じて専門部をおく。専門部に関する規定は、別に定める。

(会議)
第14条 この会の会議は、総会、役員会、執行部会とし、会長が招集する。
  • 2 総会は、年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。
  • 3 総会では次の事項を決める。
  • (1) 会則の改廃に関する事項
  • (2) 事業と会計決算に関する事項
  • (3) 事業計画と会計予算に関する事項
  • (4) 役員の選任
  • (5) その他必要と認める事項
  • 4 役員会は、本会の運営及び規定等の改廃について審議する。
  • 5 執行部会は、会長、副会長、専門部長及び事務局で構成し、本会の事業実施について立案する。

(決議)
第15条 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(経費)
第16条 この会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会費)
第17条 この会の年会費は、2,000円とする。ただし、年度の中途入会でも同様とする。
  • 2 会費納入時を会員とし、受領を証するために、会員証に添付するシールを配布又は送付する。
  • 3 会費は、当該年度の5月末日までに納入するものとする。ただし、2年以上会費の納入を怠った場合は、退会したものとして取り扱うものとする。

(会計年度)
第18条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(委任)
第19条 この会則に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は、役員会に諮り会長がこれを定める。

付則
  • 1 この会則は、平成13年7月22日より施行する。
  • 2 この会則は、平成13年10月24日より施行する。
  • 3 この会則は、平成16年5月29日より施行する。
  • 4 この会則は、平成29年6月11日より施行する。

記念館友の会について

① 「石森章太郎ふるさと記念館」受付に備え付けの用紙に、必要事項をご記入の上、年会費(2,000円)を添えて入会する。


② 遠方の方等来館しての入会が難しい方については、郵便振り込みよる入会も受け付けております。
希望される方は事前に森章太郎ふるさと記念館へ電話またはメールでお問い合わせください。


会員証のサンプル

石ノ森章太郎ふるさと記念館友の会

◆郵便振替口座番号はお問い合わせください◆

【お申し込み・お問い合わせは】

森章太郎ふるさと記念館
TEL. 0220-35-1099

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